○玉野市霊園条例施行規則
昭和45年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市霊園条例(昭和45年玉野市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市に本籍を有する者が使用しようとするとき。
(2) 岡山市の一部(旧灘崎町)及び香川県直島町に住所を有する者が使用しようとするとき。
(一部改正〔平成25年規則12号〕)
(1) 世帯全員の住民票
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、申請数が募集数を超えるときその他必要あると認めるときは、公開抽選を行うことができる。
3 霊園内の霊地以外の区域について一時使用しようとする者は、玉野市都市公園条例(昭和42年玉野市条例第34号)第4条及び第9条の規定に準じて、許可申請書を提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則8号〕)
(使用の許可)
第4条 市長は、前条第1項の申請があったときは、審査のうえ使用許可及び霊地を決定し、所定の霊園使用許可証を交付するものとする。
2 市長は、前項に規定する霊園使用許可証を紛失した者が、所定の霊園使用許可証再交付願を提出したときは、霊園使用許可証を再交付することができる。
(一部改正〔平成25年規則12号・26年8号〕)
2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、工事を許可するものとする。
(1) 別表に定める工作物等の範囲及び設置の基準に適合すること。ただし、既設の工作物等を他から移転する場合は、この限りではない。
(2) 霊地内に植樹又は盛土をしないこと。
(1) 工事完成後の工作物等の設置状況が分かる写真
(2) その他市長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成26年規則8号〕)
(使用の制限)
第6条 条例第6条第3項ただし書に規定する特に必要と認めた者とは、墓碑等を他から改葬する場合で1区画霊地内に収容できないものでなければならない。
(一部改正〔平成26年規則8号〕)
(使用料の分割徴収)
第7条 条例第18条第1項ただし書に規定する特別の理由があると認めたときとは、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 生活困窮者が使用するとき。
(2) 公共事業により移転するものが使用するとき。
3 分割納付に係る期間は10か月以内とし、その回数は10回以内とする。
4 分割納付の許可に際しては、使用料の全額が完納されるまでの期間について、当該霊地の使用を禁止する旨の条件を付することができる。
(使用料及び管理料の減額)
第8条 条例第20条第1項の規定により、使用料及び管理料の減額を受けようとする者は、所定の霊園使用料管理料減額申請書にその理由を証明する書類を添えて提出しなければならない。
2 使用料及び管理料を減額する場合における割合は、それぞれ3割以内とする。
3 管理料の減額決定をするときは、減額期間を定めなければならない。その期間は1年以内とする。
(分納及び減額の決定通知)
第9条 前2条の決定をしたときは、所定の霊園使用料、管理料決定通知書により通知する。
(1) 使用者と承継者との関係を証明する書類
(2) 前使用者の霊園使用許可証
(3) その他市長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成26年規則8号〕)
(埋蔵等の届出)
第11条 使用者が、埋蔵又は改葬をしようとするときは、所定の埋蔵改葬届に次の各号に掲げる書類を添えて届け出なければならない。
(1) 火葬許可証又は改葬許可証
(2) 霊園使用許可証
(住所氏名又は代理人の変更等)
第12条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに所定の住所等変更届に次に掲げる書類を添えて届け出なければならない。
(1) 第4条第1項により交付された霊園使用許可証
(2) 当該使用者に係る住民票の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 使用者は、代理人を選定又は変更したとき又は代理人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに所定の住所等変更届に次に掲げる書類を添えて届け出なければならない。
(1) 第4条第1項により交付された霊園使用許可証
(2) その他市長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成26年規則8号〕)
(送付先の指定)
第12条の2 使用者が所定の送付先変更届を提出した場合は、市長は通知文書等を使用者の住所以外のところに送付することができるものとする。
(追加〔平成26年規則8号〕)
(返還届及び使用料の還付請求)
第13条 使用者は、霊地を返還しようとするときは、所定の霊地返還届に霊園使用許可証を添えて提出しなければならない。
2 使用者は、条例第21条第1項の規定により使用料の還付請求をしようとするときは、所定の使用料還付請求書を提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則9号・令和3年47号〕)
(墓籍の備付け)
第14条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第15条の規定による墓籍は、別に定める様式によるものとする。
(使用者の責務)
第15条 使用者は、常に使用する霊地の清浄と尊厳維持に努めなければならない。
2 使用者は、工作物等を設置するときは、工作物等の形状、大きさ等が霊園の調和を欠くものとならないよう努めるとともに、当該工作物等が転倒しないように必要な措置を講じなければならない。
3 使用者は、設置した工作物等が他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるときは、直ちに修復その他必要な措置を講じなければならない。
4 使用者は、他人の工作物等に損傷を与えたときは、直ちにこれを現状に回復しなければならない。
(追加〔平成27年規則9号〕)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則9号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の玉野市霊園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可について適用し、同日前に行う使用の許可については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成26年規則8号・27年9号〕)
工作物等の範囲及び設置基準
区分 | 区画 | ||
4m2 | 6m2 | 9m2 | |
墓碑又はこれに類するものの高さ(巻石の高さを含む。) | cm以内 200 | cm以内 200 | cm以内 220 |
墓碑等の下台背部と背部境界線の間隔 | cm以上 20 | cm以上 20 | cm以上 20 |
地蔵の高さ | 100cm以内 | ||
囲障の高さ | 100cm以内 | ||
その他工作物等の高さ | 100cm以内 |
備考 五輪塔等の石塔は墓碑とみなす。