○玉野市斎場条例施行規則

平成22年8月31日

規則第24号

(設置)

第1条 この規則は、玉野市斎場条例(平成22年玉野市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(霊柩車の使用区域)

第2条 条例第5条ただし書に規定する霊きゅう自動車の使用について市長が特別な理由があると認めるときとは、条例第3条第1号に規定する業務が連続して3日間を超えて行うことができないことにより玉野市外で火葬を行うときとする。

(一部改正〔平成26年規則11号〕)

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により斎場使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の斎場使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、斎場使用の許可をしたときは、申請者に所定の斎場使用許可書を交付する。

2 条例第6条第2項第2号に規定するその他管理上支障があるときとは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 死後72時間以上経過して死亡の届出がされたとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

3 前項第1号に規定するときにおいては、安置室、待合室及び霊きゅう自動車の使用を許可しないものとする。ただし、使用者が管理上支障を生じさせない程度の措置を講ずる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成26年規則11号〕)

(使用許可の順序)

第5条 斎場使用の許可は、申込順とする。

(使用許可書の提示等)

第6条 使用の許可を受け、斎場を使用しようとする者は、第4条に規定する斎場使用許可書の他、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証を条例第3条に規定する斎場業務に従事する者に提示し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に旧玉野市斎場条例施行規則の規定により市長がした斎場使用の許可は、この規則によりなされた許可とみなす。

(玉野市葬儀施設条例施行規則の廃止)

3 玉野市葬儀施設条例施行規則(昭和48年玉野市規則第12号)は、廃止する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

玉野市斎場条例施行規則

平成22年8月31日 規則第24号

(平成26年4月1日施行)