○玉野市工業振興条例施行規則
平成10年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市工業振興条例(平成9年玉野市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工業振興会議)
第2条 工業振興会議(以下「会議」という。)については、条例で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 会議の会長及び副会長の任期は委員の任期とする。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第3条 会議は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 企画調査事業に関すること。
(2) 研究開発事業に関すること。
(3) 設備導入事業に関すること。
(4) 販路開拓事業に関すること。
(5) その他、工業振興上必要と認められる事業に関すること。
(会議の開催)
第4条 会議は、会長がこれを招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(会議の庶務)
第5条 会議の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。