○玉野市工業振興条例施行規則

平成10年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市工業振興条例(平成9年玉野市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工業振興会議)

第2条 工業振興会議(以下「会議」という。)については、条例で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 会議の会長及び副会長の任期は委員の任期とする。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第3条 会議は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 企画調査事業に関すること。

(2) 研究開発事業に関すること。

(3) 設備導入事業に関すること。

(4) 販路開拓事業に関すること。

(5) その他、工業振興上必要と認められる事業に関すること。

(会議の開催)

第4条 会議は、会長がこれを招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(会議の庶務)

第5条 会議の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

玉野市工業振興条例施行規則

平成10年1月28日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章
沿革情報
平成10年1月28日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第17号
平成17年3月24日 規則第11号
平成19年3月22日 規則第7号
平成21年3月23日 規則第20号