○玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱

平成3年3月30日

告示第16号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内商店団体等による誘客及び消費の獲得に資する取組を支援し、もって地域商業の活性化の促進を目的として、予算の範囲内において商業振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「商店団体等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 玉野市商店団体連合会及びその会員団体

(2) 玉野マリンカード協同組合

(3) 市内中小商業者が組織した任意団体で、本要綱の目的に適合する活動を継続して行っている又は行っていく意思があるもの(前2号に掲げるものを除く。)

(4) その他市長が適当と認める商業団体

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(補助金対象事業)

第3条 この補助金は、前条に規定する商店団体等が別表1に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行うために必要な経費であって、同表に掲げる補助対象経費のうち、市長が適当と認めるものについて補助するものとする。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(補助金額)

第4条 交付する補助金の額は、補助対象経費のうち、市長が適当と認めるものに対して別表1に掲げる補助率を乗じて得た額とし、別表1及び別表2に掲げる補助限度額を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

3 同一年度内に補助対象事業を複数回実施する場合にあっては、別表1に掲げる補助対象事業ごとに別表1及び別表2に掲げる補助限度額を超えない額とする。

4 前3項の規定に関わらず、新たな試みを取り入れた補助対象事業においては、補助金額に10万円を加算するものとし、加算後の額が前3項の規定による補助上限額を超える場合は加算後の額を補助上限額とする。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(事業年度)

第5条 補助対象事業は、原則として単年度事業とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする事業に着手する前日までに、所定の交付申請書に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、補助金の交付の適否及び補助金の額を決定し、申請者に対し所定の交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(事業内容の変更等)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の変更又は経費の変更をしようとするときは、あらかじめ所定の変更承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(軽微な変更)

第9条 前条ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 別表1に掲げる補助対象事業ごとの、事業量又は事業費の20パーセントを超える増減

(2) 別表1に掲げる補助対象事業の新設又は廃止

(3) 補助金交付決定額の変更

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ所定の中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、中止(廃止)の適否を決定し、補助事業者に対し所定の中止(廃止)承認(不承認)通知書により通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業及び補助対象経費の支出が完了したときは、速やかに、所定の実績報告書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(補助金額の確定及び請求)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に所定の交付確定通知書により通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(補助金の交付決定及び額の確定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮小したとき。

(2) 交付の決定と受けた日の属する年度内に補助事業が完了しなかったとき。ただし、あらかじめ補助事業が複数年度にわたることが明らかである場合は、この限りでない。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。

(4) その他法令又はこの要綱に違反する事実があったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、所定の交付決定取消通知書により補助事業者に速やかに通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消したときにおいて、既に補助事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(追加〔令和5年告示107号〕)

(財産の処分及び管理)

第15条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間を経過する以前に、補助金により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ、所定の財産処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。

3 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助金により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(補助金の経理等)

第16条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にし、かつこれらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成3年度の補助金から適用する。

2 玉野市中小企業振興事業費補助金交付要綱(昭和63年告示第121号)は、廃止する。

3 当分の間、第2条第1号から第3号に掲げる連合会が行う別表1の4の項の販売促進事業に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「2分の1以内」とあるのを「10分の10以内」とする。

(平成9年3月31日告示第31号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月3日告示第268号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用)

2 改正後の玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、告示の日以後に交付の申請があったものについて適用し、同日前にかかるものについては、なお従前の例による。

(平成12年7月12日告示第179号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用)

2 改正後の玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、告示の日以後に交付の申請があったものについて適用し、同日前にかかるものについては、なお従前の例による。

(平成14年3月29日告示第60号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、施行日以後に交付の申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成17年7月22日告示第162号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱による改正後の玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、施行日以後に交付申請があったものについて適用する。

(平成18年4月1日告示第86号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、施行日後に交付の申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成20年2月1日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、施行日後に交付の申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月24日告示第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、施行日後に交付の申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。

3 第2条第3号に掲げる連合会が行う別表1の4の項の販売促進事業に係る別表2の規定の適用については、平成21年度に限り、同表中の補助交付限度額「3,000千円」とあるのは、「3,400千円」とする。

(平成21年9月24日告示第283号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、施行日後に交付の申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第107号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、施行日後に交付申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月6日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱の規定は、施行日後に交付申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表1

(一部改正〔令和5年告示107号〕)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

事業名

事業の内容

1 催事促進事業

商店街等の活力の創出や消費者誘引のための催事事業

旅費、報償費、賃金、需用費、役務費、使用料及び賃借料、工事請負費、備品費等

1/3

40万円

2 販売促進事業

共同で宣伝、売り出し、スタンプ等を実施する販売促進事業

報償費、賃金、需用費、役務費、使用料及び賃借料等

1/2

別表2の区分による額

3 研修・宣伝・その他事業

専門家等による研修の開催、先進事例視察、商店マップ作成、共同利用施設の整備等の事業

旅費、報酬、需用費、使用料、備品購入費等

1/2

10万円

4 特認事業

市長が特に必要と認めた事業

必要経費

市長が特に必要と認める率

市長が特に必要と認める額

別表2

(一部改正〔令和5年告示107号・6年34号〕)

補助対象事業者

構成商業者数

補助限度額

第2条第2号に定める団体

制限なし

300万円

第2条第1号、第3号、及び第4号に定める団体

20以上

60万円

3以上20未満

50万円

玉野市商業振興対策事業費補助金交付要綱

平成3年3月30日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章
沿革情報
平成3年3月30日 告示第16号
平成9年3月31日 告示第31号
平成11年12月3日 告示第268号
平成12年7月12日 告示第179号
平成14年3月29日 告示第60号
平成15年3月28日 告示第50号
平成17年7月22日 告示第162号
平成18年4月1日 告示第86号
平成20年2月1日 告示第24号
平成21年3月24日 告示第63号
平成21年9月24日 告示第283号
令和5年3月31日 告示第107号
令和6年3月6日 告示第34号