○玉野市創業アシスト奨励金交付要綱
平成28年6月30日
告示第196号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における商店等の新規創業者を支援し、もって魅力ある新規商店等の創出による地域商業の活性化の促進を目的として、予算の範囲内において玉野市創業アシスト奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年告示47号・5年111号〕)
(1) 新規創業者 市内で新たに事業を開始する個人又は法人(過去に市内で個人又は法人として事業を行ったことがあるものを除く。)をいう。
(2) 創業の日 個人事業者においては、開業の日、法人においては、会社設立の日をいう。
(3) 第二創業 既に事業を営んでいる事業者において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出することをいう。
(4) 創業塾 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援等事業計画に基づいて認定連携創業支援等事業者が実施する経営、財務、人材育成、販路開拓に関する4回の講義のことをいう。
(一部改正〔平成31年告示67号・令和2年47号・5年111号・6年51号〕)
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、新規創業者(第二創業の場合を除く。)のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 別表1に規定する業種を営むこと(ただし、市長が適切でないと認める事業を除く。)。
(2) 個人事業者にあっては事業主が市内に住所を有することとし、法人にあっては市内に本店を設置すること。
(3) 適正な収益を上げる事業計画を有し、当該事業計画について玉野商工会議所又は岡山南商工会(以下「商工会議所等」という。)の確認を受けていること。
(4) 第1号の業種を営む場合において、法令等の規定により行政庁又は地方公共団体の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を要するときは、当該許認可等を受けていること。
(5) 商工会議所等の個人会員又は法人会員であること。
(6) 創業塾の全ての回に出席すること。
(7) 創業の日から起算して5年を経過する日を超えるまで事業を継続することが見込まれること。
(8) 市税を滞納していないこと。
(9) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(10) 法人にあっては、代表者又は役員のうち暴力団員及び暴力団員等に該当する者がいないこと。
(1) 他の者が行っていた事業を継承する者
(2) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業を営み、又は営もうとする者
(3) 仮設又は臨時の事業所その他設置が恒常的でない事業所で事業を行い、又は行おうとする者
(4) 過去に若年者・女性雇用創出型創業応援事業奨励金及びこの要綱に基づく奨励金(以下この号において「奨励金」という。)の交付を受けた者
(5) 事業所で宗教活動又は政治活動を行い、又は行おうとする者
(6) その他市長が適当でないと認める者
(一部改正〔平成31年告示67号・令和2年47号・5年111号・6年51号〕)
(奨励金額)
第4条 奨励金の額は、新規創業1件につき10万円とする。
(一部改正〔令和2年告示47号・5年111号・6年51号〕)
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(法人にあっては、その代表者。以下「申請者」という。)は、創業の日から1年2月以内に所定の交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(収支計画を添付すること。)
(2) 創業の日が確認できる書類(個人事業者にあっては個人事業の開業・廃業等届出書の写し、法人にあっては法人登記簿謄本又は登記事項証明書)
(3) 市税の完納証明書
(4) 創業塾に全て参加したことが記載されている書類
(5) 商工会議所等による事業計画書の確認を受けたことが確認できる書類
(6) 申請者の住民票の写し(個人事業主の場合に限る。)
(7) 玉野市暴力団排除条例に係る誓約書(法人にあっては全ての役員を含む。)
(8) 許認可等を受けたことを証明する書類の写し
(9) 商工会議所等の個人会員又は法人会員であるを証明する書類
(10) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成31年告示67号・令和2年47号・3年59号・5年111号・6年51号〕)
(奨励金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、奨励金の交付の適否及び奨励金の額を決定し、申請者に対し所定の交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の審査にあたっては、申請書に添付された事業計画書等の内容について、商工会議所等のほか、公益財団法人岡山県産業振興財団又は岡山県中小企業団体中央会から意見を聴取することができる。
(一部改正〔令和5年告示111号〕)
(変更申請)
第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、申請時の内容に変更又は中止がある場合は、速やかに所定の変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、変更の適否を決定し、奨励事業者に対し所定の変更承認(不承認)通知書により通知するものとする。
(一部改正〔令和5年告示111号〕)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに奨励金を支払うものとする。
(一部改正〔令和5年告示111号〕)
(経営状況報告)
第9条 奨励事業者は、奨励金の交付が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、所定の経営状況報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告するものとする。
(1) 個人事業主にあっては青色申告決算書(写し)又は白色申告収支内訳書(写し)、法人にあっては法人税の確定申告書及び付属明細書
(2) その他市長が認める書類
(追加〔平成31年告示67号〕、一部改正〔令和2年告示47号・5年111号〕)
(奨励金の交付決定の取消し)
第10条 市長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 創業の日から起算して5年を経過する日までに事業を中止したとき。
(3) 個人事業者にあっては、創業の日から起算して5年を経過する日までに市外へ転居したとき。
(4) 法人にあっては、創業の日から起算して5年を経過する日までに本店を市外に移転したとき。
(5) 別表2に掲げる指定地域における創業により奨励金の加算対象となっている場合、創業の日から起算して5年を経過する日までに指定地域外へ店舗(法人においては本店)を移転したとき。
(6) その他法令又はこの要綱に違反する事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、所定の交付決定取消通知書により奨励事業者に速やかに通知するものとする。
(一部改正〔平成31年告示67号・令和2年47号・5年111号〕)
(一部改正〔平成31年告示67号・令和5年111号〕)
(調査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、奨励事業者に対し、その居住状況に係る証明書その他必要な書類を提出させ、調査することができる。
(一部改正〔平成31年告示67号・令和5年111号〕)
(追加〔平成31年告示67号〕、一部改正〔令和5年告示111号〕)
(協力及び情報の公表)
第14条 奨励事業者は、市長がその成果を調査し、若しくは公表するとき、又は事業の普及を図るために必要な協力を求めるときは、これに応じるものとする。
2 市長は、奨励事業者の氏名若しくは名称又は事業の取組内容及び成果について、当該奨励事業者の協力を得て、地域産業振興策の実例として公表することができる。
(一部改正〔平成31年告示67号〕)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成31年告示67号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月19日告示第67号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第47号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日告示第59号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第111号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第51号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(一部改正〔平成31年告示67号・令和6年51号〕)
業種
大分類 | 中分類等 |
G 情報通信業 | 39 情報サービス業(コワーキングスペース、シェアオフィス等を整備及び運営するものに限る。) |
I 卸売業・小売業 | 56 各種商品小売業 |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 | |
58 飲食料品小売業 | |
59 機械器具小売業 | |
60 その他の小売業 | |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 75 宿泊業 |
76 飲食店(バー、キャバレー及びナイトクラブを除く。) | |
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 小分類771 持ち帰り飲食サービス業(車両その他の移動が可能なものを店舗として使用する事業所のうち、不特定な場所において客の注文に応じ調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所を除く。) |
(注)統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に基づき作成
別表2(第4条関係)
(一部改正〔平成31年告示67号・令和2年47号・5年111号・6年51号〕)
加算額
奨励金加算要件 | 加算額 |
指定地域における創業 | 5万円 |