○玉野市交流のまちづくり条例施行規則
平成11年2月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、玉野市交流のまちづくり条例(平成10年玉野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(玉野市観光振興会議)
第2条 玉野市観光振興会議(以下「会議」という。)については、条例で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 会議に、会長、副会長1名を置く。
3 会長及び副会長の任期は委員の任期とする。
4 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第3条 会議は、次の各号に掲げる事項について調査、審議するものとする。
(1) 観光に関する現況の評価分析に関すること。
(2) 観光に関する施設整備に関すること。
(3) 観光客の誘致、宣伝手法に関すること。
(4) その他観光振興に関すること。
(会議の開催)
第4条 会議は、会長がこれを招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(会議の庶務)
第5条 会議の庶務は、産業振興部において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。