○玉野市交流のまちづくり条例施行規則

平成11年2月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市交流のまちづくり条例(平成10年玉野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(玉野市観光振興会議)

第2条 玉野市観光振興会議(以下「会議」という。)については、条例で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 会議に、会長、副会長1名を置く。

3 会長及び副会長の任期は委員の任期とする。

4 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第3条 会議は、次の各号に掲げる事項について調査、審議するものとする。

(1) 観光に関する現況の評価分析に関すること。

(2) 観光に関する施設整備に関すること。

(3) 観光客の誘致、宣伝手法に関すること。

(4) その他観光振興に関すること。

(会議の開催)

第4条 会議は、会長がこれを招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(会議の庶務)

第5条 会議の庶務は、産業振興部において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

玉野市交流のまちづくり条例施行規則

平成11年2月18日 規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章
沿革情報
平成11年2月18日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第27号