○玉野市渋川海水浴場取締条例施行規則
平成4年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市渋川海水浴場取締条例(昭和42年玉野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(期間)
第2条 条例第8条に規定する別に定める期間は、毎年6月中における最終の日曜日から同年8月中における最終の日曜日までとする。
(一部改正〔平成30年規則26号〕)
(利用施設設置計画書の届出)
第3条 条例第5条に規定する利用施設設置計画書の提出をしようとする者は、5月末日までに所定の利用施設設置計画書を提出しなければならない。ただし、短期間の催事等で利用施設を設置しようとする場合については、この限りでない。
(一部改正〔平成30年規則26号〕)
(届出)
第4条 条例第7条に規定する届出をしようとする者は、所定の利用施設営業等届出書によって届け出なければならない。
(一部改正〔平成30年規則26号〕)
(1) 手こぎボート業者のボートの発着場所からの発着
(2) 岡山県渋川青年の家のカッターの発着
(3) 水難救助その他特に市長が必要と認めるもの。
(1) 手こぎボートの利用者に定員を厳守させること。
(2) 高波の発生時等、市長が遊泳不適当と認めた場合は、貸し出しをしないこと。
(3) 救助を求めるための標識として赤旗を各ボートに備え付けること。
(利用の制限)
第7条 条例第11条第2項第4号に規定する別に定める時間は、午後10時から翌日午前7時までとする。
2 市長は、条例第3条第3号に規定する遊泳安全区域、条例第11条第1項第2号に規定する車両交通規制場所及び同条第2項第1号に規定するバーベキュー等指定場所について、その内容を渋川海水浴場管理事務所に掲示するものとする。
(一部改正〔平成30年規則26号〕)
(勧告又は命令)
第8条 条例第12条の規定による勧告及び命令は、所定の文書により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(追加〔平成30年規則26号〕)
(管理員及び指導員)
第9条 市長は、条例第3条第2号に規定する地区の管理を行うため、管理員及び指導員を置くことができる。
2 管理員は、渋川海水浴場の安全管理、清掃美化、施設の維持管理及び料金徴収等管理運営に関する事務(以下「管理事務」という。)を統括し、指導員を指揮監督する。
3 指導員は、管理員の命を受け、地区の管理事務を処理する。
(一部改正〔平成30年規則26号〕)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成30年規則26号〕)
附則
1 この規則は、平成4年4月1日より施行する。
2 玉野市海水浴場取締条例等施行規則(昭和42年玉野市規則第10号)は、廃止する。
附則(平成12年6月23日規則第35号)
この規則は、平成12年6月25日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第23号)
この規則は、平成17年6月25日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第26号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。