○玉野市渋川観光駐車場条例

平成13年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、観光振興を図るため玉野市渋川観光駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 駐車場は玉野市渋川2丁目に置く。

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用及びその制限に関する業務

(2) 駐車料金の徴収、減額及び免除に関する業務

(3) 駐車場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(指定管理者の権限)

第5条 次条第7条第9条第10条第12条及び第13条の規定は、第3条の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、次条第7条第9条第10条第12条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)の規定中「駐車料金」とあるのは「利用料金(第11条に規定する利用料金をいう。)」と読み替えるものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係る規定については、この限りでない。

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(駐車場の利用時間)

第6条 駐車場の利用時間は、終日(午前0時から午後12時までをいう。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、駐車場の利用時間を変更することができる。

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(駐車の拒否)

第7条 市長は、駐車しようとする車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に車両をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否するものとする。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の構造又は設備を破損するおそれのあるとき。

(4) 前各号のほか駐車場の管理に支障があるとき。

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(禁止行為)

第8条 駐車場内では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造若しくは設備又は駐車中の他の車両を汚染し、若しくは毀損し、若しくはそのおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(駐車料金)

第9条 駐車料金は、次に掲げるとおりとし、その額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含むものとする。

(1) 時間駐車 1台につき1時間までごとに100円(1日あたりの上限額を1,000円とする。)

(2) 定期駐車 1台につき1月あたり3,000円以内で規則で定める額

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する車両を駐車させるときは、駐車料金を免除することができる。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務又は行政活動のため公益上の必要により使用する車両

(3) 前2号に準ずると市長が認める車両

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(駐車料金の還付)

第10条 既納の駐車料金は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(利用料金)

第11条 市長は、駐車場の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、次項の規定により指定管理者が定める料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、第9条に規定する駐車料金の額の範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、第1項の場合において、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を免除することができる。

(追加〔令和2年条例36号〕)

(賠償責任)

第12条 駐車場の構造又は設備を毀損し、若しくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(駐車場内における損害についての責任)

第13条 駐車場内における盗難又は車両による相互の接触若しくは衝突によって生じた損害その他天災等不可抗力による損害について、市は、賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

(休止)

第14条 市長は、駐車場の整備、補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(追加〔令和2年条例36号〕)

(過料)

第15条 市長は、詐欺その他不正行為により駐車料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(追加〔令和2年条例36号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年条例36号〕)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の玉野市渋川観光駐車場条例の規定により市長がした駐車の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の玉野市渋川観光駐車場条例の相当規定に基づいて指定管理者がした駐車の許可その他の処分とみなす。

(平成17年12月19日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第36号)

(施行日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、玉野市渋川観光駐車場の事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

玉野市渋川観光駐車場条例

平成13年3月30日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)