○玉野市渋川観光駐車場条例施行規則

平成13年3月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市渋川観光駐車場条例(平成13年玉野市条例第16号)(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

(駐車券の交付等)

第2条 条例第9条第1項第1号の規定に基づく時間駐車(以下「時間駐車」という。)により、玉野市渋川観光駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、駐車場へ入場の際、駐車券(以下「一般駐車券」という。)の交付を受けなければならない。

2 条例第9条第1項第2号の規定に基づく定期駐車(以下「定期駐車」という。)により、駐車場を利用しようとする者(以下「定期利用者」という。)は、使用開始の属する月又はその前月中に所定の定期駐車許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により定期駐車許可申請書を受理した場合において、時間駐車のための利用に余裕があると認めたときは、定期駐車券を申請者に交付して許可するものとする。

4 前項の許可の期間は、月の初日から末日までとする。

5 定期利用者は、駐車場へ入出場する際、定期駐車券を提示しなければならない。

6 第3項の規定による許可の期間が満了した者は、許可の期間満了後10日以内に定期駐車券を市長に返還しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

(駐車料金)

第3条 条例第9条第1項第2号の規則で定める額は、1台につき1月あたり3,000円とする。

2 定期駐車の駐車料金は、定期駐車券の発行のときに徴収する。

3 時間駐車の駐車料金は、駐車場から出場するときに徴収する。

4 一般駐車券に磁気による割引処理を受けて提示された場合は、割引処理を受けた内容に応じた精算を行うことにより駐車場から出場することができる。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

(駐車券の紛失等)

第4条 一般駐車券を紛失し、又は破損した者は、1月の定期駐車を行ったものとみなし、精算を行うことにより出場することができる。ただし、紛失し、又は破損する前の一般駐車券により精算すべき金額を他の方法により確認できるときはこの限りでない。

2 定期駐車券を紛失し、又は破損した者は、所定の定期駐車券再交付申請書を市長に提出し、定期駐車券の再交付を受けることができる。

(追加〔令和3年規則28号〕)

(還付の手続)

第5条 条例第10条ただし書の規定により駐車料金の還付を受けようとする者は、所定の還付請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 第2条第4条及び前条の規定は、条例第3条の規定により指定管理者に玉野市渋川観光駐車場の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条第4条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市渋川観光駐車場条例施行規則

平成13年3月30日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)