○玉野市農業土木指導員規則
平成10年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、本市のため池、堤、水路、農道その他の農業用施設(以下「農業用施設」という。)の維持管理等農業土木業務の円滑な運営を図り、農業振興と農業地域の整備、発展を維持するため、農業土木指導員(以下「指導員」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長は、市内の農業地域に必要に応じ指導員を置くことができる。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の規定による非常勤の特別職の職員とする。
(一部改正〔令和3年規則40号〕)
(職務)
第3条 指導員は、市長の命を受け、次の事項を処理する。
(1) 農業用施設の維持管理に関すること。
(2) 農業用施設の境界の立会及び意見具申に関すること。
(3) 農業用施設の改廃並びに占用及び使用にかかる意見具申に関すること。
(4) 前3号のほか、農業土木業務に関すること。
(委嘱)
第5条 指導員は、その設置区域内に居住し、10アール以上の農地を耕作する者(ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。)で、常に農業の振興に意欲を持ち、その職務に関し理解と熱意があり、かつ、職務の処理に当たって公平な判断ができるもののうちから、区長等の推薦により、市長が委嘱する。
(解嘱)
第6条 指導員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その任期中においても、市長は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) その職の信用を傷つけ、又は指導員全体の不名誉となるような行為のあった場合
(4) 前3号に規定する場合のほか、指導員としての適格性を欠くことが明らかとなった場合
(指導員の任期)
第7条 指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として委嘱した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員に対し、玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)中のその他の非常勤職員の報酬及び費用弁償の額の範囲内で報酬を支給する。
2 前項の報酬の額については、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
設置区域 | 定数 |
荘内 | 22 |
八浜 | 9 |
山田 | 9 |
東児 | 10 |
田井 | 4 |
渋川 | 1 |
計 | 55 |