○玉野市農村環境保全活動交付金交付要綱

平成28年4月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 地域が共同で行うため池、堤、水路、農道その他の農業用施設(以下「農業用施設」という。)の保全管理活動を支援し、農村環境の保全を図るため、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象は、次の各号のいずれかに掲げる者が属する団体であって、農業土木指導員が設置されている地域にあっては農業土木指導員が、その他の地域にあっては市長が適当と認める団体(以下「活動団体」という。)とする。

(1) 当該地域内に居住する者

(2) 当該地域内の農地を所有又は耕作する者

(3) 当該地域内の農業用施設を利用する者

(交付対象活動及び交付金額等)

第3条 交付金の交付対象となる活動、これに対する交付額等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする活動団体の代表者(農業土木指導員が設置されている地域にあっては農業土木指導員。以下同じ。)は、所定の交付申請書を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、交付金の交付の適否を決定し、所定の通知書により活動団体の代表者へ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 交付金の交付決定を受けた活動団体(以下「交付決定団体」という。)の代表者は、交付金の交付申請を取下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内にその旨を記載した書面を、市長あてに提出するものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認申請)

第7条 交付決定団体の代表者は、交付金の対象となる活動(以下「交付対象活動」という。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ所定の変更承認申請書を市長に提出し承認を受けるものとする。ただし、交付金の額の変更を伴わない場合で、市長が軽微な変更と認めるときは、この限りでない。

(実績報告)

第8条 交付決定団体の代表者は、交付対象活動を完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い期日までに、所定の実績報告書に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長は予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(交付金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかにこれを審査し、交付対象活動が適正に行われたことを確認の上、交付金の額を確定し、交付決定団体の代表者に対し通知するものとする。

(交付金の交付)

第10条 交付決定団体の代表者が交付金の請求をしようとするときは、前条の規定により交付金額が確定後、所定の請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による請求書が提出された後、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき。

(2) 本要綱又はこれに基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。

(3) 交付金の交付対象となった活動に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。

(4) その他交付決定後に生じた事情の変更等により、交付金の交付対象となった活動の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(交付金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第140号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第99号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第452号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成29年告示140号・30年99号・令和2年452号〕)

区分

交付対象活動

基本額

加算額

施設維持管理

道路又は水路の草刈り、清掃

10,000円

1,000mまでの部分 10m当たり1,000円

1,000mを超えた部分 10m当たり100円

道路の整地

10,000円

10m当たり3,000円

支障木の伐採

40,000円

10m当たり3,000円

道路の補修、水路へのフリューム敷設

40,000円

1m当たり3,000円。ただし、コンクリートを使用するものに限る。

分岐板管理(設置から撤去、保管までの一連の作業)

なし

1箇所当たり3,500円

その他

なし

1箇所当たり100,000円以内

ため池管理

堤体の草刈

なし

草刈面積1m2当たり42円(1,000円未満切捨)。ただし、下限は10,000円とし、上限は160,000円とする。

ため池維持管理(4月1日から翌年3月31まで)

11,700円

ため池の防災受益面積(390円/ha)及び貯水量(130円/1,000m3)に応じて加算。ただし、上限は52,000円とする。

備考

1 交付金の額は、「交付対象活動」欄の活動ごとに、「基本額」欄の金額に、「加算額」欄の金額を加えた額とする。ただし、施設維持管理の区分における交付対象活動において、年度中に交付する交付金の合計額は、農業土木指導員が設置されている地域にあっては地域ごとに、その他の地域にあっては活動団体ごとに、市長が定めた額を上限とする。

2 ため池管理の対象とするため池及びため池ごとの草刈面積、防災受益面積、貯水量は、次の表のとおりとする。

地域

ため池

草刈面積(m2)

防災受益面積(ha)

貯水量(千m3)

小池、福原

伊達池

3,721

15.0

82.0

虫倉大池

1,353

3.0

26.0

孫座新池

736

2.0

6.0

孫座池

861

3.0

3.0

沼免利池

268

沼免利下池

80

正ノ上

正ノ上下池

1,556

29.0

14.0

梶原、尾坂

駿河池

1,216

9.0

12.0

太宰池

738

2.0

3.0

深佐古池

394

1.6

1.0

奥尾坂池

394

1.2

0.1

西ノ奥池

259

1.5

0.3

野々浜

池畑上池

1,288

2.7

2.4

池畑下池

794

1.5

0.6

野々浜上池

1,655

3.6

7.2

野々浜下池

514

3.0

2.0

渋川

白茅池

414

3.0

7.0

新池

631

11.4

2.5

広畑中池

716

2.0

2.0

広畑下池

470

4.7

0.9

上山田

山田大池

6,306

39.3

62.2

二子池

1,831

11.7

10.8

北ノ坊池

1,299

5.4

4.5

寸瀬池

1,342

12.8

5.8

牛石池

1,174

8.1

17.6

王子谷池

1,485

3.7

5.8

添ノ奥池

1,431

4.7

5.5

殿前池

255

2.5

1.1

品ノ作

大道下池

465

3.0

2.6

大道上池

548

3.2

2.3

蛭池

957

18.8

24.1

白石

宮脇池

617

1.8

2.6

矢ノ谷中池

1,237

6.7

8.6

矢ノ谷上池

1,127

7.2

12.1

南ノ谷池

447

4.3

3.8

白石新池

1,731

4.0

8.1

山崎池

727

1.5

0.8

沼前池

1,002

2.0

4.0

福浦

弥五郎作池

660

1.7

2.8

前池

962

4.6

1.6

間瀬上池

738

7.8

5.3

間瀬下池

1,143

6.8

12.2

高下奥池

724

3.6

4.0

後閑

広畑池

644

1.3

1.6

牛石上池

644

2.5

3.1

太田蔵池

818

1.9

4.3

牛石下池

765

2.2

3.5

東池

342

1.1

0.3

宮脇池

765

1.0

3.0

大藪

大藪中池

984

6.2

7.1

小藪池

1,080

8.0

8.0

勘定池

698

9.6

4.9

大藪前池

483

2.0

2.0

下池

1,091

9.6

6.0

大崎

奥谷池

1,632

17.3

28.2

西下池

1,096

5.0

8.0

石塔池

877

16.0

17.4

つづら池

17.6

31.3

大崎奥

古池

537

15.0

10.6

宮前池

1,174

6.0

9.2

奥ノ池

1,449

10.8

11.9

前池

680

3.0

2.0

奥池

470

2.6

2.1

嵶池

420

2.7

1.2

あらわ池

1,002

2.8

2.5

八浜

元川新池

1,637

4.0

37.0

場津池

767

2.7

7.7

大池

986

11.1

8.8

中池

1,252

9.4

19.3

水源池

1,109

9.7

12.4

下池

1,315

7.5

12.9

波知、池迫

砂山池

3,517

13.0

32.0

池迫新池

315

6.0

3.0

池迫下池

917

6.6

6.0

間瀬上池

1,207

5.9

14.0

間瀬下池

1,878

6.8

12.9

戸建池

3,198

6.9

32.7

猪窪池

3,522

3.0

7.0

宮前池

973

2.0

5.0

庄、広木

鍔谷池

610

1.8

5.6

新池

1,722

3.0

13.0

前池

1,784

15.0

24.6

広木新池

1,002

12.6

2.6

広木下池

1,413

6.5

6.1

鍔谷中池

1,525

9.3

32.9

広木上池

1,145

7.9

5.2

見石

歌見上池

2,214

4.0

14.0

歌見下池

2,636

19.2

32.9

平松上池

1,429

6.2

7.5

用吉下

井ノ奥池

693

5.3

3.1

用吉上

中西池

246

3.0

1.0

豊岡

奥井中池

1,518

24.8

22.6

奥井下池

2,594

26.0

3.5

奥井奥池

1,872

1.8

6.0

猪能池

1,769

10.0

7.0

木目

矢止中池

1,657

12.6

29.7

矢止池

2,012

8.0

47.4

藤穴池

559

4.3

6.0

正往坊池

4,025

24.0

23.8

真奥谷池

181

0.5

0.3

小島地

平松大池

2,791

25.0

52.0

矢ノ谷新池

1,033

3.0

3.0

堂面池

1,167

2.0

4.0

芝坂池

2,223

12.3

11.9

薬師上池

689

7.0

2.6

平松空池

845

26.0

4.1

平松中池

926

3.0

3.5

薬師下池

436

5.8

0.6

矢ノ谷池

704

3.3

0.9

広岡

広岡上池

861

11.7

5.0

広岡下池

711

11.1

5.0

北谷池

537

3.6

2.4

坂川上池

1,006

22.9

12.0

坂川下池

894

18.9

32.0

三堀池

3,220

29.0

40.0

奥池

1,348

3.2

15.8

永井

馬ノ子池

2,724

11.2

97.4

木曽奥池

221

0.4

1.0

摺鉢池

698

4.1

7.0

竹樋下池

939

5.1

2.8

屏風池

1,297

10.1

18.4

こも池

152

3.1

0.9

竹樋上池

268

2.7

2.0

黒地池

36

0.2

0.2

長尾南

古池

845

8.2

6.5

新池

984

8.0

11.4

段亀池

660

6.9

6.2

小天王池

1,181

7.9

7.6

尾越・四井手

尾越前池

783

7.1

6.7

古池

537

27.2

2.0

土呂池

423

1.9

2.2

天王外三池

天王池

3,354

101.4

526.6

芋尺池

1,869

13.3

84.2

迫間

鳴滝上池

1,789

4.6

40.4

鳴滝下池

1,006

7.4

8.7

惣田池

1,610

17.1

50.0

惣田上池

1,328

17.1

33.6

北谷池

832

3.0

3.5

角坂池

503

3.1

1.5

槌ケ原上

角作池

1,565

35.0

64.0

中ノ谷池

3,198

76

54.5

東谷下池

1,067

7.9

13.3

薬師池

2,656

14.0

56.3

東谷上池

769

22.7

6.0

東谷中池

939

14.7

5.8

中池

2,274

25.0

89.0

下池

2,907

20.6

32.0

下知ケ谷池

738

4.2

3.8

横田

岡ノ池

626

5.6

0.1

論田

論田池

322

0.8

0.3

西田井地

西池

1,753

6.8

26.5

東池

1,789

9.4

5.5

新池

2,361

4.3

17.0

荷揚池

644

1.0

1.0

東光寺池

1,221

4.9

2.1

大戸池

1,623

16.6

5.2

丹後池

3,421

10.1

38.1

深田池

483

3.7

12.5

東田井地

大池

3,173

20.6

31.1

中池

1,091

19.5

10.0

清水谷下池

1,869

11.6

19.9

次郎丸池

1,114

6.9

2.7

佐古池

255

1.7

0.6

尾崎池

798

3.6

1.5

田渕池

2,053

8.4

4.4

清水谷中池

1,451

11.9

10.8

エンダ池

644

3.9

1.5

梶岡

大池

1,802

13.0

14.0

荒神池

1,892

10.0

3.7

白坂池

17.0

20.0

大原下池

420

笠掛池

1,771

19.0

21.0

中間峠池

157

2.5

0.9

中間峠東池

1.5

0.5

胸上

奥池

1,534

2.5

11.3

細池

1,570

4.9

12.7

胸上新池

1,017

5.3

22

下山坂

西百町下池

2.5

3.0

砂場池

7.0

5.0

阿弥陀池

572

11.8

3.3

大谷池

0.5

0.5

上山坂

長谷下池

3,354

40.3

90.8

長谷上池

3,730

43.0

201.0

西ノ奥下池

751

0.4

1.6

西ノ奥中池

1,029

15.3

1.3

西ノ奥池

626

15.1

3.5

荒神谷下池

1,744

4.3

12.0

北谷中池

197

2.0

2.0

北谷下池

358

2.0

1.0

北谷奥池

358

0.5

1.0

北谷上池

349

0.4

1.0

小佐似池

134

1.0

0.2

小清水池

181

1.0

0.3

北方

新池

3,269

5.1

25.6

古池

4.7

4.3

畑池

1,570

10.0

16.0

紺屋池

557

4.5

4.8

新蔵坊池

548

2.3

3.0

和田池

563

5.5

2.5

福谷池

1,529

1.0

3.3

横山池

335

0.5

0.4

番田

杭原新池

3,119

17.6

21.5

杭原中池

1,342

7.7

5.4

杭原上池

1,230

5.0

5.4

奥新池

1,073

21.1

9.4

奥の谷池

767

3.8

4.0

段池

414

山崎池

492

2.0

4.4

奥谷池

295

0.8

0.3

玉野市農村環境保全活動交付金交付要綱

平成28年4月1日 告示第124号

(令和2年4月1日施行)