○玉野市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和46年7月30日

規則第22号

注 令和5年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年玉野市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国、県から補助金の交付を受けている事業の場合は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、当該補助金の額を差し引いた額に別表第1の左欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(2) 国、県から補助金の交付を受けていない事業の場合は、次に定めるところによる。

 市単独土地改良事業については、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、別表第2の左欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

 非補助融資土地改良事業については、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、別表第3の左欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(指定事業)

第3条 条例第4条の規定により市長が指定する事業は、次に掲げる事業のうち農林省が定める土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領で指定された事業とする。

(1) かんがい排水事業

(2) ほ場整備事業

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月19日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和59年3月22日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成17年3月24日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第40号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔令和5年規則40号〕)

国、県から補助金の交付を受けている事業の分担金

事業の種別

かんがい排水事業

100分の100

農道整備事業

100分の100

農道舗装事業

100分の100

老朽ため池補強事業

100分の100

小規模ほ場整備事業

100分の100

中心経営体農地集積促進事業

100分の100

農地災害復旧事業

100分の50

別表第2(第2条関係)

国、県から補助金の交付を受けていない事業の分担金

事業の種別

かんがい排水事業

100分の20

農道整備事業

100分の20

別表第3(第2条関係)

非補助融資土地改良事業の分担金

事業の種別

農道舗装事業

100分の100

老朽ため池補強事業

100分の100

かんがい排水事業

100分の100

ほ場整備事業

100分の100

農道整備事業

100分の100

玉野市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和46年7月30日 規則第22号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10編 済/第3章 林/第1節 農業・林務
沿革情報
昭和46年7月30日 規則第22号
昭和49年10月19日 規則第42号
昭和59年3月22日 規則第1号
平成6年1月20日 規則第2号
平成17年3月24日 規則第14号
令和5年8月1日 規則第40号