○玉野市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和46年7月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年玉野市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第3条の規定による分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する費用のうち、市が負担する分担金の額の100分の20の額とする。

2 前項の規定にかかわらず次の表の左欄に掲げる事業については、市の負担する分担金の額に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

事業の種別

湖岸堤防事業

100分の100以内

農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業

100分の100以内

広域営農団地農道整備事業

100分の100以内

老朽ため池補強事業

100分の100以内

かんがい排水事業

100分の100以内

排水対策特別事業

100分の100以内

土地改良総合整備事業

100分の100以内

地域ぐるみため池再編総合整備事業

100分の100以内

(分担金の決定通知)

第3条 条例第4条の分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の事業費の分担金の決定通知があった後速やかに決定し、当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の特例に係る事項)

第4条 条例第7条第1項の規定による市長が指定する事業は、次に掲げるものとする。

(1) かんがい排水事業

(2) ほ場整備事業

(3) たん水防除事業

2 前項に定める事業に係る条例第7条第1項の分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、前条の規定の例により決定するものとする。

3 条例第7条第2項ただし書に規定する事業に係る条例第7条第1項の分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の事業費の決定通知があった後速やかに決定し、当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度事業から適用する。

(昭和48年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月16日から適用する。

(昭和59年3月22日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

玉野市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和46年7月30日 規則第23号

(平成6年1月20日施行)

体系情報
第10編 済/第3章 林/第1節 農業・林務
沿革情報
昭和46年7月30日 規則第23号
昭和47年3月13日 規則第1号
昭和48年3月27日 規則第9号
昭和50年1月29日 規則第2号
昭和59年3月22日 規則第2号
平成6年1月20日 規則第3号