○玉野市土地改良事業等補助金交付要綱

平成22年2月2日

告示第41号

(趣旨)

第1条 農業用施設の基盤整備により農業生産力の保全、発展を図るため、市長が適当と認めた土地改良事業等を行う土地改良区等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「補助事業者」とは、補助金の交付の決定を受けた次項に定める土地改良事業等(以下「補助事業」という。)を行う者をいう。

2 この要綱において、「土地改良事業等」とは、本市域内の農用地を受益地(土地改良事業等により利益を受ける土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第5条第1項の一定地域をいう。)として実施する法第2条第2項に規定する土地改良事業又は補助事業者が所有し、若しくは管理主体となっている農業用施設の維持修繕事業等(農業用施設の整備、改修等の工事を伴う事業をいい、国、岡山県又は本市から当該事業に対する承認又は補助金等の交付の内示若しくは決定を受けているものをいう。)をいう。

(補助金の対象となる事業及び補助率)

第3条 補助金の対象となる土地改良事業等及び補助率は、補助事業者が実施する別表の事業とする。

(対象補助事業者)

第4条 この要綱の対象となる補助事業者は、その定款において地区内に玉野市域の一部を含む旨の定めのある土地改良区及びその土地改良区が属する法第77条による土地改良区連合とする。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、所定の交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 償還年次表(日本政策金融公庫償還金補助金に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更承認申請)

第6条 補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、所定の変更等承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(工事の着手及び完了の届)

第7条 補助事業者は、当該補助事業に着手したときは所定の着手届を、事業が完了したときは所定の完了届を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して15日を経過した日又は補助金交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、当該補助事業の実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の補助金確定通知書により補助事業者に対し通知するものとする。

(財産処分等の承認)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産(以下「土地改良財産」という。)のうち、次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供するため、市長の承認を受けようとするときは、所定の財産処分等承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 1件の取得価格が50万円以上の機械及び重要な器具

(3) その他市長が補助金交付の目的を達成するために特に必要があると認めたもの

(財産処分等の適用除外)

第11条 前条の規定は、次に掲げる場合には適用しないものとする。

(1) 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合

(2) 当該土地改良財産の耐用年数を経過した場合

(帳簿等の保存年限)

第12条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年8月1日告示第233号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和5年告示233号〕)

事業区分

補助率

元利償還助成補助額

土地改良事業等

かんがい排水事業

農道整備事業

農道舗装事業

農業用施設維持修繕事業等

事業費から国及び県が支出する補助額を除いた額の90/100以内

左の補助率内の元利償還相当額

ほ場整備事業

事業費から国及び県が支出する補助額を除いた額の75/100以内

中心経営体農地集積促進事業

事業費の100/100以内

玉野市土地改良事業等補助金交付要綱

平成22年2月2日 告示第41号

(令和5年8月1日施行)