○玉野市農林水産振興センターの設置等に関する条例

平成8年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域農林水産物の生産と流通を促進するとともに、各地域間の交流を図るなど、農林水産業を振興発展させることを目的に設置する農林水産振興施設の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、玉野市農林水産振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(施設の名称及び位置)

第2条の2 振興センターの施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(追加〔令和5年条例6号〕)

(事業)

第3条 振興センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 農林水産業の振興、発展に関すること。

(2) 農林水産物及びその加工品の生産拡大並びにそれらの直販に関すること。

(3) 地域特産品の研究、開発及び展示、販売に関すること。

(4) イベントに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(開館時間及び休館日)

第3条の2 振興センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日 毎週火曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合は、その翌日とする。)及び12月29日から翌年の1月3日まで

(使用の許可)

第4条 振興センターを使用しようとする者は、規則に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は次の各号の一に該当するときは振興センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 振興センターの施設等をき損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他振興センターの管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用、権利譲渡の禁止)

第6条 振興センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、使用条件を新たに付し、若しくはこれを変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責を負わない。

(使用料)

第8条 振興センターの使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に納付した使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 不可抗力により使用することができないとき。

(2) 使用者の責に帰さない事由により、使用することができないとき。

(3) 使用の前日の午前中までに使用許可の取り消し、又は変更の申出をし、市長において相当の理由があると認めたとき。

(造作等の制限)

第10条 使用者は、振興センターを使用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、規則に定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき(使用停止又は使用許可の取り消しを命ぜられたときを含む。)は、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 振興センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 振興センターの管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 市長は、適当と認めるときは、第8条の使用料を振興センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 振興センターの利用の許可に関する業務

(2) 振興センターの維持管理に関する業務

(3) 第3条各号に規定する事業に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、振興センターの運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

2 第3条の2から第5条まで及び第7条から第9条までの規定は、前条の規定により、指定管理者に振興センターの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条の2中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条及び第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)第9条(見出しを含む。)及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係る規定については、この限りでない。

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第23号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の玉野市農林水産振興センターの設置等に関する条例の規定により市長がした使用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の玉野市農林水産振興センターの設置等に関する条例の相当規定に基づいて指定管理者がした使用の許可その他の処分とみなす。

(平成17年12月19日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後の申請に係るものから適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

(追加〔令和5年条例6号〕)

名称

位置

農産物直販施設

玉野市田井2丁目4464番地

特産品展示直売施設

水産物直販施設

地域食材提供施設

研修室

農産物作業施設

玉野市用吉1622番地1

別表第2(第8条関係)

(一部改正〔平成29年条例12号・31年9号・令和5年6号〕)

施設名

区分

使用料

農産物直販施設

1か月

売上高の20%以内で市長が定める額

特産品展示直売施設

1か月

売上高の40%以内で市長が定める額

水産物直販施設

1か月

売上高の20%以内で市長が定める額

地域食材提供施設

1か月

売上高の20%以内で市長が定める額

研修室

午前9時~正午

1,500円

午後1時~午後5時

2,000円

超過料金(1時間につき)

500円

玉野市農林水産振興センターの設置等に関する条例

平成8年3月28日 条例第7号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第10編 済/第3章 林/第1節 農業・林務
沿革情報
平成8年3月28日 条例第7号
平成10年6月30日 条例第23号
平成17年9月22日 条例第36号
平成17年12月19日 条例第46号
平成18年12月22日 条例第41号
平成29年3月27日 条例第12号
平成31年3月18日 条例第9号
令和5年3月20日 条例第6号