○玉野市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年4月1日

告示第156号

(設置)

第1条 玉野市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、玉野市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 被害防止計画に基づく被害防止施策に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

2 実施隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市の職員のうち市長が指名する者

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうち、市長が任命する者

3 前項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第4条 実施隊員の任期は、指名を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

2 実施隊員は、再任されることができる。

(隊長及び副隊長)

第5条 実施隊に隊長、副隊長及び隊員を置く。

2 隊長及び副隊長は、実施隊員のうちから市長が指名する。

3 隊長は、実施隊を代表し、会務を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 隊員は、隊長の命を受け、業務に従事する。

(出動)

第6条 実施隊員は、鳥獣による被害の防止に関し、必要があると市長が認めるときは、隊長の指示により、直ちに出動し、第2条に定める職務に従事しなくてはならない。

2 実施隊員は、前項の職務に従事したときは、その内容を別に定める鳥獣被害対策実施隊活動報告書に記録し隊長に報告するものとする。

(服務)

第7条 実施隊員は、関係法令のほか、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) 隊員は、隊長の指揮を受け、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 任期中及びその職を退いた後において、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(報酬)

第8条 第3条第2項第2号に規定する実施隊員に支給する報酬及び費用弁償は、玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の定めるところによる。

(補償)

第9条 第3条第2項第2号に規定する実施隊員の職務中の事故の補償は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(解任)

第10条 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときには、実施隊員の任期中でも解任することができる。

(1) 第3条第2項各号に規定する者ではなくなったとき。

(2) 正当な理由なく市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(会議)

第11条 実施隊の会議は、隊長が必要に応じて招集し、隊長が議長となる。

(事務局)

第12条 実施隊の事務局は、産業振興部農林水産課に置く。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年4月1日 告示第156号

(平成28年4月1日施行)