○玉野市多面的機能支払交付金交付要綱

令和2年4月1日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国の要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「国の要領」という。)及び多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象は、国の要綱及び国の要領に定める事業計画書を市長に提出し、事業計画の認定を受けた活動組織(以下「認定活動組織」という。)とする。

(交付対象経費及び交付金額等)

第3条 交付対象経費、交付率及び交付単価は、国の要綱及び国の要領に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請等)

第4条 交付金の交付を受けようとする認定活動組織は、所定の交付申請書を市長に提出するものとする。

2 前項による交付申請の内容を変更しようとする認定活動組織は、所定の変更交付申請書を市長に提出するものとする。

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出を受けた場合は、速やかにこれを審査し、交付金を交付することが適当であると認めるときは、認定活動組織に対して、所定の交付決定通知を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(交付金の概算払の請求)

第6条 交付金の交付は、概算払によるものとし、認定活動組織は、概算払を受けようとするときは、所定の概算払請求書を市長に提出するものとする。

(交付金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による概算払請求書が提出された後、速やかに交付金を交付するものとする。

(事業計画の変更)

第8条 認定活動組織は、第2条の規定により認定された事業計画について変更(中止又は廃止を含む。)がある場合は、国の要綱及び国の要領に定めるところにより、市長への変更認定申請又は変更の届出を行うものとする。

(実績報告)

第9条 認定活動組織は、交付事業を完了したとき(前条の規定により認定された事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い期日までに、所定の実績報告書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(交付金の返還)

第10条 市長は、国の要綱に定めるところにより交付金の返還が生じたときは、認定活動組織に交付した交付金の全部又は一部を返還させるものとし、認定活動組織に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた認定活動組織は、市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

(関係書類の整備及び保存)

第11条 認定活動組織は、認定された事業の執行状況及び認定された事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿その他の関係書類を整備し、当該認定された事業の完了後5年間保存するものとする。

(報告及び検査等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、認定活動組織に対して報告を求め、若しくは交付事業の執行に関して必要な指示を行い、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の交付金から適用する。

玉野市多面的機能支払交付金交付要綱

令和2年4月1日 告示第135号

(令和2年4月1日施行)