○玉野市機構集積協力金交付要綱
平成26年10月1日
告示第379号
(目的)
第1条 この要綱は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を通じた担い手への農地集積・集約化を加速させることを目的に、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に定める機構集積協力金交付事業の実施に要する経費(以下「交付金」という。)に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号。以下「交付規程」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2第4の1に該当する者
(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2第5の1に該当する者
(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2第6の1に該当する者
(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2第4の1及び3
(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2第5の2及び3
(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2第6の2及び3
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「交付申請者」という。)は、交付を受けようとする交付金の区分に応じ、次の各号に定める書類(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書
(2) 経営転換協力金 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換)又は経営転換協力金交付申請書(リタイア、相続)
(3) 耕作者集積協力金 耕作者集積協力金交付申請書(耕作者(自作地))又は耕作者集積協力金(耕作者(貸借地))
(交付決定及び額の確定)
第5条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付金の交付決定及び額の確定を行い、交付申請者に対し通知するものとする。
(請求及び交付)
第6条 交付申請者は、前条に規定する交付金の交付決定及び額の確定があったときは、農地集積協力金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による請求書が提出された後、速やかに交付金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第7条 市長は、第5条に基づく交付決定を取り消す必要があると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合は、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整備及び保存)
第8条 交付金の交付を受けた者(以下「交付金受給者」という。)は、交付事業の執行状況及び交付事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿その他の関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象者及び交付金受給者に対して報告を求め、若しくは当該事業の執行に関して必要な指示を行い、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年度の交付金から適用する。