○玉野市開発事業の調整に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市開発事業の調整に関する条例(昭和49年玉野市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発事業の許可申請)

第2条 条例第4条の規定により開発事業をしようとする事業主は、所定の開発事業許可申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域の位置区域及び附近の状況を明らかにした地図

(2) 開発目的に係る施設の規模及び構造を明らかにした縮尺3,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び意匠配置図

(3) 当該開発目的を達成するための資金計画書

(4) 開発区域及びその周辺地域に在するため池、水路等に影響があると認められるときは、当該施設について権利を有する者の同意書

(5) その他市長が必要と認める図書

(技術的細目)

第3条 条例第5条第2項の規定による技術的細目は、岡山県県土保全条例施行規則(昭和48年岡山県規則第36号)別表の例による。

(変更の許可申請)

第4条 条例第6条の規定により開発事業の変更をしようとする事業主は、所定の開発事業変更許可申請書に第2条各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(届出)

第5条 条例第7条の規定により開発事業の届出をしようとする事業主は、所定の開発事業(着手、完了、変更)届を市長に届出なければならない。

2 前項の届出は、特にやむを得ない理由があると認められる場合を除き、条例第7条第1項第1号の規定に該当する場合は当該理由が発生した日から1週間以内に、その他の場合は当該事由が発生する日の1週間前までに行わなければならない。

(適用除外)

第6条 条例第10条第2項の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 日本道路公団

(2) 日本住宅公団

(3) 水質源開発公団

(4) 本州、四国連絡橋公団

(5) 雇用促進事業団

(6) 公害防止事業団

(7) 岡山県住宅供給公社

(8) 岡山県道路公社

(9) 岡山県土地開発公社

(10) 玉野市土地開発公社

(11) その他市長が適当と認めるもの

(身分証明書)

第7条 条例第9条第2項の規定による身分を示す証明書は、別に定める様式によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市開発事業の調整に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第21号

(昭和63年12月28日施行)

体系情報
第10編 済/第4章 自然保護
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第21号
昭和63年12月28日 規則第38号