○玉野市漁港管理条例施行規則
平成12年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市漁港管理条例(平成12年玉野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の種類)
第2条 条例第7条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する告示に定めるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染病の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の病原体に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの
(利用の届出)
第3条 条例第11条の規定により市漁港施設を利用しようとする者は、所定の届出書を市長に提出しなければならない。
(占用等の許可申請)
第4条 条例第12条第1項の規定による許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(占用の廃止届)
第5条 占用者は、占用を廃止したときは、すみやかに所定の廃止届を市長に提出しなければならない。
(管理人の委嘱)
第6条 市長は、漁港管理上必要と認めたときは、漁港管理人を置くことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。