○玉野市道路及び普通河川等管理条例
昭和48年9月12日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、玉野市が管理する道路及び普通河川等(以下「公共用地」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「公共用地」とは、市有財産及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項前段に定めるものであって、次に各号の行政財産をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及びその付属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない普通河川、湖沼、ため池、水路、堤とう、溝渠、溝岸の敷地及びそれらの流水、静水、水面並びにこれらに付属する工作物
(禁止事項)
第3条 何人も公共用地において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共用地を損傷すること。
(2) 土石(砂を含む。以下同じ。)、じんかい、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを公共用地に流入するおそれのある場所に放置すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、公共用地の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(許可を要する事項)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公共用地を使用すること。
(2) 公共用地の流水、静水、水面を使用すること。ただし、慣習によるものは、この限りでない。
(3) 公共用地において、土石、土砂、砂利その他の河川の生産物を採取すること。
(4) 公共用地において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 公共用地の敷地を掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること。
2 前項の規定により許可を受けた者が、その許可事項を変更しようとするときも、市長の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、10年以内で市長がこれを定める。ただし、長期にわたり工作物を設置する等特に必要と認められる場合においては、申請により更新することができる。
(許可の条件)
第6条 市長は、公共用地の管理又は公益上必要があるときは、許可の際、その行為について条件を付することができる。
(立入検査)
第8条 市長は、第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可に係る行為の状況を検査し、改良その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 使用者は、前項の規定による検査又は必要な措置を拒むことはできない。
(許可に伴う義務)
第9条 使用者は、許可に係る区域内の公共用地を保護し、異状を認めたときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、使用者の責に帰すべき事由により公共用地を損傷したと市長が認めたときは、その指示に従い、公共用地を原状に回復し、その他公共用地の管理上必要な措置をとらなければならない。
(権利の譲渡)
第10条 使用者は、第4条の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(許可に基づく地位の承継)
第11条 相続による承継の場合又は合併により設立された法人で市長の承認を受けた場合においては、第4条の許可に基づく地位を承継する。この場合において、承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(1) この条例の規定若しくはこれに基づく処分又は許可に付した条件に違反しているとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可に係る工事その他の行為の全部又は一部の廃止があったとき。
(4) 天然現象により公共用地の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が公共用地の管理に支障を生ずるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(許可の失効)
第13条 次の各号の一に該当する場合においては、許可はその効力を失う。
(1) 使用者が死亡し、相続人のないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を中止若しくは廃止したとき。
(3) 公共用地の公用を廃止したとき。
(原状回復等)
第14条 使用者は、許可の期間が満了した場合、許可の行為を廃止した場合及び許可の効力を失った場合においては速やかに公共用地を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
2 前項の場合において、市長は原状の回復若しくは原状に回復する必要がない場合の措置について、使用者に対し必要な指示をすることができる。
(用途廃止)
第15条 市長は、公共用地が次の各号の一に該当する場合には、当該公共用地の用途を廃止することができる。
(1) 公共用地の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。
(2) 公共事業について用途廃止を必要とするとき。
2 前項の場合においては、当該公共用地について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。
(1) 公共用地の占用については、玉野市行政財産使用料徴収条例(昭和39年玉野市条例第26号)第2条の規定を準用して算定した額
(2) 土石採取及び流水占用については、別表に規定する額
(使用料等の算定、減免及び還付)
第17条 使用料等の算定、減免及び還付については、玉野市行政財産使用料徴収条例の例による。
(代執行)
第18条 使用者又は公共用地における行為者が、法令若しくはこの条例に基づく義務又は市長の指示事項を履行せず、又は履行しても不完全であると認めるときは、市長は、当該使用者又は行為者に代わってこれを執行し、その費用を徴収する。
(罰則)
第19条 次の各号の一に該当する者は、1月の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(1) 詐欺その他不正な手段により第4条の許可を受けた者
(2) 第8条の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
第21条 詐欺その他不正な手段により第16条の規定による使用料等の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前においてなされた許可処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定に基づいて許可、承認されたものとみなす。
附則(昭和58年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前においてなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例による改正後の玉野市道路及び普通河川等管理条例第21条の規定は、施行日以後にした行為に対して適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
土石採取料及び流水占用料
種類 | 単位 | 金額 | ||
土石採取料 | 砂利 | 1立方メートル | 140円 | |
かき込み砂利 | 110円 | |||
砂 | 110円 | |||
土砂 | 100円 | |||
栗石 | 径5センチメートル以上20センチメートル未満のもの | 140円 | ||
転石又は割石 | 径20センチメートル以上30センチメートルまでのもの(径31センチメートル以上のものについては径10センチメートル増すごとに5円を増すものとする。) | 1個 | 50円 | |
流水占用料 | 家事用の玉野市水道料金の基本料金を超えない範囲内でその都度市長が定める額 |
備考 1件が1立方メートルに満たないものは1立方メートルとする。