○玉野市道路及び普通河川等管理条例施行規則
平成12年3月31日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、玉野市道路及び普通河川等管理条例(昭和48年玉野市条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 使用箇所の位置図
(2) 使用箇所の平面図、横断図、丈量図及び実測求積図
(3) 使用物件の構造図(平面図、断面図、側面図)
(4) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、その許可書若しくは確認書並びに地元民又は利害関係者の同意が必要と認められる場合は、それらの同意書
2 公共用地の使用が公共用地を損傷する工事を伴うものであるときは、前項に掲げる書類のほか当該工事の設計図、復旧図その他市長において必要と認める図面を添付しなければならない。
(許可事項の変更申請)
第3条 公共用地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可に係る目的、場所、期間、方法その他の許可事項の変更の許可を受けようとするときは、所定の公共用地使用変更許可申請書に変更しようとする部分を明確に記載し、前条に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(継続使用の許可申請)
第4条 使用者が、使用期間満了後引き続き公共用地の使用の許可を受けようとするときは、許可期間満了日の1か月前までに、所定の公共用地使用期間更新許可申請書を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 市長は、公共用地の使用が次の各号のいずれかに該当する場合においては、所定の道路・普通河川等使用許可申請書に、市内に居住する身元確実な連帯保証人1人以上の連署をさせなければならない。
(1) 公共用地の使用が長期にわたるとき。
(2) 工作物又は物件の設置を伴い、かつ、これらの撤去の必要が予見されるとき。
(3) その他市長において必要と認めるとき。
2 連帯保証人は、申請者と連帯して公共用地の使用に関する一切の責を負うものとする。
(工事の実施)
第7条 使用者が、工事に着手しようとするときは、その日の5日前までに所定の公共用地の使用に関する工事の着手(しゅん工)届を市長に提出しなければならない。
2 工事の実施方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 工事のため公共用地に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、市長に届け出てその指示に従い、必要な措置を講じること。
(2) 道路の掘削は、作業上支障のない限り、当日中に埋め戻し得る範囲に留めること。
(3) 掘削箇所には、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の地盤のし緩防止のために必要な措置を講じること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、交通上の支障及び公衆に迷惑を与えないよう必要な措置を講じること。
3 使用者は、工事がしゅん工したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(使用許可の表示)
第8条 使用者は、使用期間中使用区域内の見やすい場所に許可年月日、許可指令番号、使用数量、許可の期間及び使用者の住所、氏名を表示した標札又は許可書の写しを掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合その他の理由により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(届出の義務)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 使用者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) その他市長の命じた事項の確認を必要とするとき。
(許可に基づく地位の承継)
第10条 条例第11条に規定する地位の承継の許可を受けようとするときは、所定の地位承継許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき許可をしたときは、譲渡等を受けようとする者に所定の公共用地使用権承継許可書を交付するものとする。
(使用廃止の届出)
第11条 使用者は、許可期間の満了により使用を廃止し、又は許可の効力を失ったときは、直ちに公共用地を原状に回復し、所定の公共用地使用廃止届を市長に提出して検査を受けなければならない。
(使用台帳)
第12条 市長は、所定の公共用地の使用台帳を調製し、これを保管しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。