○玉野市営桜橋開閉使用料徴収条例施行規則

昭和34年9月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市営桜橋開閉使用料徴収条例(昭和34年玉野市条例第38号。次条において「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 玉野市営桜橋(以下単に「橋」という。)を船舶の航行のために開閉使用しようとする者は、条例で定めた料金を前納しなければならない。ただし、常時使用する者で市長の認めたものは後納することができる。

第3条 前条ただし書による使用料は、毎月3日までに前月分を一括納入しなければならない。

(常時使用に関する証明書)

第4条 市長の認めた常時使用者は使用の都度、橋を使用する旨の証明書を提出しなければならない。

(使用時間)

第5条 通勤通学などの便を図るため午前7時より午前8時までの間は橋を使用することができない。ただし、季節の都合により時間を若干延長することがある。

この規則は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市営桜橋開閉使用料徴収条例施行規則

昭和34年9月26日 規則第11号

(昭和63年12月28日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和34年9月26日 規則第11号
昭和63年12月28日 規則第38号