○玉野市営桜橋開閉使用料徴収条例施行規則
昭和34年9月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市営桜橋開閉使用料徴収条例(昭和34年玉野市条例第38号。次条において「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 玉野市営桜橋(以下単に「橋」という。)を船舶の航行のために開閉使用しようとする者は、条例で定めた料金を前納しなければならない。ただし、常時使用する者で市長の認めたものは後納することができる。
第3条 前条ただし書による使用料は、毎月3日までに前月分を一括納入しなければならない。
(常時使用に関する証明書)
第4条 市長の認めた常時使用者は使用の都度、橋を使用する旨の証明書を提出しなければならない。
(使用時間)
第5条 通勤通学などの便を図るため午前7時より午前8時までの間は橋を使用することができない。ただし、季節の都合により時間を若干延長することがある。
附則
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。