○玉野市都市計画審議会運営規則

昭和45年1月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 玉野市都市計画審議会の運営に関しては、玉野市都市計画審議会条例(昭和44年玉野市条例第64号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会長が会議の招集をするときは、会議の開催日の3日前までに日時、場所及び議題を委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(参集)

第3条 委員等は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

2 委員等は、事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、あらかじめくじで定め、番号を付する。

2 臨時委員及び専門委員の議席は、議長が定める。

(会議の開閉)

第5条 会議の開会、閉会、延会、中止及び休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は閉会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第6条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席した委員等が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中、定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員等の退席を制止し、又は場外の委員等に出席を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 会議は、公開しない。

(議事日程)

第8条 議長は、開会の日時、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を定めなければならない。

2 議事日程の変更は、議長が行う。

(議事)

第9条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

2 議長は、審議上必要があると認めるときは、数件を一括して、議題とすることができる。

(発言)

第10条 発言は、すべて議長の許可を得た後、自席において発言することができる。

2 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。

3 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかった者は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑の終結)

第11条 質疑が終わったときは、議長は、その終結を宣告して表決に付さなければならない。

2 議長は、質疑又は意見が続出して、容易に終結しないと認めるときは、質疑終結の宣告をすることができる。

(発言制限)

第12条 表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言はこの限りでない。

(表決)

第13条 議長は、表決を採ろうとするときは、その問題を宣告しなければならない。

2 表決を宣告したときは、議場にある委員等は、表決に加わらなければならない。

3 表決の際議場にいない委員等は、表決に加わることができない。

4 表決は、挙手又は投票によるものとする。ただし、問題について異議の有無を会議に諮り異議がないと認めたときは、議長は可決の旨を宣告することができる。

(議場における秩序維持)

第14条 委員等は、会議中みだりに席をはなれてはならない。

2 遅参した委員等が着席しようとするとき、又は会議中退席しようとするときは、議長にその旨届け出なければならない。

(議事録)

第15条 会長は、会議終了後議事録を作成し、議長が指名する委員2名の署名を受けるものとする。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会の日時及び場所

(2) 出席した委員等及び欠席した委員等の番号並びに氏名

(3) 出席した職員の職氏名

(4) 会議に付した議題及びその内容

(5) 議事の概要及びその経過

(6) その他必要と認める事項

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

玉野市都市計画審議会運営規則

昭和45年1月9日 規則第2号

(平成12年4月1日施行)