○玉野市都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例

平成19年3月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、市街化調整区域に係る開発行為の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発許可の対象となる区域)

第2条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれかに該当する土地の区域とする。ただし、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9各号に掲げる区域は除く。

(1) 敷地相互間の最短距離が55メートルを超えない距離に位置している建築物(市街化区域内に存するものを含む。)がおおむね50以上連たんしている土地の区域(この区域の境界線からの最短距離が55メートルを超えない土地の区域(当該55メートルを超えない土地の区域に接する土地を敷地とする建築物の建築が予定されている場合にあっては、当該敷地を含む。)を含む。)

(2) 別図に示す土地の区域

2 前項第1号の規定による敷地相互間の最短距離を算定する場合において、当該最短距離で結んだ線上に、道路、河川、池又はこれらに類するものが存するときは、当該道路、河川、池等の幅員(池にあっては、当該線上に存する部分の長さ)を当該線の長さから減じたものを、当該最短距離とする。

3 第1項第2号に掲げる土地の区域(以下「指定区域」という。)と指定区域以外の土地を、開発行為に係る予定建築物の敷地として一体のものとして利用することが適当と認められるものとして、あらかじめ玉野市開発審議会(玉野市開発審議会条例(平成19年玉野市条例第33号)に基づき設置された審議会をいう。以下「審議会」という。)の議を経て決定した指定区域以外の土地は、指定区域に含まれる土地とみなす。

(一部改正〔令和3年条例31号〕)

(環境の保全上支障があると認められる用途)

第3条 法第34条第11号の条例で定める開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途は、前条第1項第1号に掲げる土地の区域においては、自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第2号に掲げるものを含む。)以外の予定建築物等の用途とし、同項第2号に掲げる土地の区域においては、次の各号に掲げる建築物以外の予定建築物等の用途とする。

(1) 建築基準法別表第2(は)第5号に規定する用途(以下「5号用途」という。)の建築物

(2) 5号用途の建築物の内、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないもので、かつ、市長が公益的見地からその立地が望ましいとして、あらかじめ審議会の議を経て決定した規模の建築物

第4条 削除

(他法令による開発の制限)

第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、開発区域内の土地が他の法令の規定による制限に係るものであるときは、それに従うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条中「第8号の3」を「第11号」に改める改正規定並びに第4条を削除する改正規定は、平成19年11月30日から施行する。

(令和3年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項又は法第43条第1項の規定による許可の申請について適用し、同日前にされた法第29条第1項又は法第43条第1項の規定による許可の申請及び当該申請(同項の規定による許可の申請を除く。)に対する許可に係る法第35条の2第1項の規定による変更の許可の申請については、なお従前の例による。

別図(その1)(第2条関係)

画像

別図(その2)(第2条関係)

画像

別図(その3)(第2条関係)

画像

玉野市都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例

平成19年3月22日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)