○玉野市開発審議会条例

平成19年9月25日

条例第33号

(設置)

第1条 本市の開発行政に関する重要事項について調査審議するため、地方自治法(昭和23年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、玉野市開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、市民その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

6 特定の事項、専門的な事項等について調査審議するため、審議会に専門委員会を置くことができる。

(会長等)

第3条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、必要に応じ、審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が必要の都度招集する。

2 審議会の議長は、会長がこれにあたる。

3 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営については会長が、その他必要な事項については市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

玉野市開発審議会条例

平成19年9月25日 条例第33号

(平成19年9月25日施行)