○玉野市都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例の運用基準
平成19年11月20日
告示第264号
(趣旨)
第1条 この基準は、玉野市都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例(平成19年玉野市条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この基準において使用する用語の定義は、特別の定めのない限り、条例において使用する用語の例による。
(除外区域)
第3条 条例第2条第1項ただし書の都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9各号に掲げる区域のうち同条第6号及び第7号の規定により市長が定める区域は、次のとおりとする。
(1) 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号の浸水想定区域を含む地区のうち、次の表に掲げる区域
地区 | 区域 |
東紅陽台2丁目 東高崎 | 水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第2号、第5条第1項第2号又は第8条第2号の浸水した場合に想定される水深が3メートル以上である区域(別図のとおり) |
備考 別図は省略し、玉野市建設部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。
(2) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項の津波災害特別警戒区域
(3) その他市長が必要と認めた土地の区域
(追加〔令和4年告示11号〕)
(1) 最終的に自己用住宅となる建物が建築される場合であっても、分譲を目的として一体的な計画で1団的(2以上の複数の敷地)でないこと。
(2) 自己用住宅の建築を目的とする2以上の敷地が隣接する場合(隣接とみなされる場合を含む。)で、この敷地を同一者が岡山県都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例(平成13年岡山県条例第57号)の施行日(平成13年6月26日)以降に所有等をしているときは、敷地の1が許可を受けた後(開発許可を受けた者は開発許可完了公告後)1年を経過していること。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 開発行為を伴う場合であって、これらすべての敷地が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)に規定する道路に、延長敷地(基準法第43条の接道要件を満たすためのみに設けた通路をいう。)なしで接道している場合
イ 他の要件で許可を受けた等の敷地及び相続により所有した(相続することになる場合も含む。)土地と隣接する場合
(1) 開発行為(土地の区画形質の変更)を伴う場合は、隣地境界線から2メートル未満の敷地の部分とする。
(2) 露天駐車場、露天資材置場等で開発行為(土地の区画形質の変更)を伴わない場合は、すべて隣接とみなす。
(一部改正〔令和4年告示11号〕)
(一体的利用の認定基準)
第5条 条例第2条第3項の決定の基準は、次のとおりとする。
(1) 残地等、当該開発計画以外に利用できない土地であること。
(2) 当該開発計画が、自然保護、緑地の保全、公害の防止、災害の防止等周辺環境に十分配慮したものであること。
(3) 当該開発計画が、開発区域周辺の活性化に寄与するものであること。
(4) 当該開発計画が、当該開発行為が行われる周辺住民等の積極的な協力を得られるものであること。
(一部改正〔令和4年告示11号〕)
(許容する規模の基準)
第6条 条例第3条第2号の決定の基準は次に掲げるとおりとする。
(1) 当該開発計画が、開発区域周辺の活性化、周辺地域の発展に寄与すること。
(2) 当該開発計画が、自然保護、緑地の保全、公害の防止、災害の防止等周辺環境に十分配慮したものであること。
(3) 当該開発計画が、当該開発行為が行われる周辺住民等の積極的な協力を得られるものであること。
(一部改正〔令和4年告示11号〕)
(一部改正〔令和4年告示11号〕)
附則
この基準は、告示の日から施行する。
附則(平成20年2月18日告示第30号)
この基準は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月14日告示第11号)
(施行期日)
1 この基準は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までにされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項又は法第43条第1項の規定による許可の申請及び当該申請(同項の規定による変更の許可の申請を除く。)に対する許可に係る法第35条の2第1項の規定による変更の許可の申請に対する第3条第1号の規定の適用については、同号中「第2条第2号」とあるのは「第2条第4号」と読み替えるものとする。