○玉野市都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例第2条第3項及び第3条第2号に係る開発行為の取扱基準

平成19年11月20日

告示第265号

(趣旨)

第1 この基準は、玉野市都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例(平成19年玉野市条例第14号。以下「条例」という。)第2条第3項又は第3条第2号に係る開発行為(以下「審議会対象開発行為」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2 この基準において使用する用語の定義は、特別の定めのない限り、条例において使用する用語の例による。

(協議の申し出)

第3 審議会対象開発行為を行おうとする開発事業者は、あらかじめ、市長に申し出て、協議を行うものとする。

2 前項の申し出にあたっては、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 協議申出書

(2) 開発計画概要書

(3) 位置図

(4) 区域図

(5) 配置図

(6) 周辺整備計画概要図

(7) 公図の写し

(8) 予定建築物の床面積が分かる書類

(9) その他市長が必要と認める書類

(内部協議等)

第4 開発事業者から前条の規定により申し出があったときは、当該開発計画について関係課による内部協議を行うとともに、玉野市都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例の運用基準第5条及び第6条の基準に照らし、必要な条件等を開発事業者に提示する等協議を行うものとする。

2 前項の内部協議に当たっては、必要に応じ追加書類の提出を求めるものとする。

3 第1項の内部協議は、原則として、協議の申し出があった日から50日間を限度に行うものとする。

4 前項の期間内に内部協議が終了しないと認められる場合は、あらかじめ開発事業者にその旨を通知するものとする。

(関係住民等との調整等)

第5 開発事業者は、審議会対象開発行為が特例的取り扱いであることに鑑み、関係者及び周辺住民等の協力が得られるよう調整をしなければならない。

2 市長は、必要に応じ、周辺住民等の意向並びに協力の度合い等について確認を行うものとする。

(開発審議会への諮問)

第6 協議が終了したときは、当該内容について、直ちに玉野市開発審議会(以下「開発審議会」という。)へ諮るものとする。

(決定)

第7 条例第2条第3項又は第3条第2号の決定は、開発審議会の答申後、直ちに行うものとする。

(協議の申し出の取下げ)

第8 開発事業者は、協議が整わない場合は、協議の申し出の取り下げを行うものとする。

2 開発事業者は、何時でも(協議終了後を含む。)協議の申し出を取り下げることができる。

この基準は、告示の日から施行する。

(令和4年1月14日告示第12号)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例第2条第3項及び第3条第2号に係る…

平成19年11月20日 告示第265号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年11月20日 告示第265号
令和4年1月14日 告示第12号