○玉野市開発審議会運営規則
平成20年1月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 玉野市開発審議会(以下「審議会」という。)の運営に関しては、玉野市開発審議会条例(平成19年玉野市条例第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会長は、会議を招集する場合は、緊急やむを得ない場合を除くほか、会議の日時、場所及び議事事項を定めて、会議が開催される日の7日前までに各委員に書面により通知しなければならない。
(書面による議事)
第3条 会長は、緊急の必要があり、かつ、会議を招集する暇がないときその他やむを得ない事由のある場合は、付議すべき事項の概要を記した書面を回付してその賛否を問い、その結果をもって審議会の議決とすることができる。
(会議録)
第4条 会議録には、次に掲げる事項を記載し、会長が会議において指名する出席委員2名が署名しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席した委員等及び欠席した委員等の氏名
(3) 会議に付した議題及びその内容
(4) 議事の概要及びその経過
(5) その他必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。