○玉野市屋外広告物法に係る事務処理に関する規則

平成19年3月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の規定により玉野市が処理する屋外広告物法(昭和24年法律第89号。以下「法」という。)及び岡山県屋外広告物条例(昭和41年岡山県条例第29号。以下「県条例」という。)に係る事務の施行については、法及び県条例(県条例に基づき制定された規則を含む。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 県条例第4条又は第5条第3項の規定により広告物(法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置の許可を受けようとする者は、所定の屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書を正副2通市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請がはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、懸垂幕その他の簡易な広告物等(前項に規定する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)に関する場合において、当該申請書に添付すべき書類の全部又は一部を不要と認めるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(表示又は設置の完了の届出)

第3条 広告物等の表示又は設置の許可を受けた者は、その表示又は設置を完了したときは、直ちに所定の屋外広告物表示(掲出物件設置)完了届を市長に提出しなければならない。ただし、当該許可の期間が1カ月以内の場合は、この限りでない。

(更新の許可申請)

第4条 県条例第8条の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は、当該許可期間満了の10日前までに所定の屋外広告物表示(掲出物件設置)更新許可申請書を正副2通市長に提出しなければならない。

2 県条例第12条の3の規定により、広告物等を点検した結果について、前項の申請書に所定の屋外広告物(掲出物件)自己点検結果報告書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該広告物等の表示面積が1平方メートル未満の場合又は従前の許可期間が1カ月以内の場合は、この限りでない。

(変更等の許可申請)

第5条 県条例第9条の規定により変更又は改造の許可を受けようとする者は、所定の屋外広告物(掲出物件)変更(改造)許可申請書を正副2通市長に提出しなければならない。

2 第3条の規定は、広告物等の変更又は改造を完了した場合について準用する。

(許可証等)

第6条 県条例第11条に規定する許可の標章等は、所定の様式とする。

(除却の届出)

第7条 県条例第13条第2項の規定により届出をしようとする者は、所定の屋外広告物(掲出物件)除却完了届により市長に届け出なければならない。

(公示等の場所)

第8条 県条例第16条の4第1項第1号の公示の場所は、玉野市公告式条例(昭和44年玉野市条例第48号)第2条に規定する玉野市役所前掲示場とする。

2 県条例第16条の4第2項の規定による保管広告物等一覧簿は所定の様式によるものとし、建設部都市計画課に備え付ける。

(受領書の様式)

第9条 県条例第16条の8の規定による受領書は所定の様式によるものとする。

(身分を示す証明書)

第10条 県条例第17条第3項に規定する身分を示す証明書は、所定の証明書とする。

(管理者等の届出)

第11条 県条例第19条の規定による届出は、所定の屋外広告物管理者設置届又は屋外広告物設置者(管理者)変更届により市長に届け出なければならない。

(屋外広告物除却員)

第12条 法第7条第4項の規定により広告物等を除却させるため、屋外広告物除却員を置く。

2 前項の屋外広告物除却員は、除却しようとする場合にあってはその身分を示す所定の証明書を携帯し、関係人に請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市屋外広告物法に係る事務処理に関する規則

平成19年3月22日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)