○玉野市都市公園条例施行規則

昭和42年6月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市都市公園条例(昭和42年玉野市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請及び許可)

第2条 条例第4条第7条の2第8条又は第9条に規定する許可申請書の様式は、所定のものとし、それぞれ正副2通を提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合の許可書の様式は、当該申請書のうち正1通に、所定の許可印を押して、申請者に交付する。

第3条 許可期間満了後、引き続き同条件で当該許可を受けようとするときは、許可期間満了前少なくとも5日前までに、申請書を提出しなければならない。この場合において、条例第11条に規定する添付書類は、省略することができる。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料の徴収については、納入通知書又は納付書を発する。

(掲示の場所)

第5条 条例第13条の3第1項第1号に規定する場所は、工作物等の放置されていた場所とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第5条の2 条例第13条の5の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(特別の事由)

第6条 条例第18条に規定する特別の事由とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用又は公益のために使用又は占用するとき。

(2) 営利を目的としない使用又は占用で特別の理由があると認めたとき。

(3) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第1に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)がイギリス庭園に入場するとき。

(4) その他特に減免すべき理由があると認めたとき。

(届出の様式)

第7条 条例第14条に規定する届出の様式は、所定のものとする。

(名義変更等の届出)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用者は、その事実を証明する書類を添えて速やかに届け出なければならない。

(1) 使用者が住所又は名義を変更したとき。

(2) 使用者である法人が合併したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市都市公園条例施行規則

昭和42年6月30日 規則第17号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和42年6月30日 規則第17号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成6年4月1日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第19号
平成17年3月24日 規則第13号