○深山センターハウス条例

平成2年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、深山センターハウス(以下「センターハウス」という。)を玉野市田井2丁目4490番地に設置する。

(事業)

第2条 センターハウスは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 入園者の便益に関すること。

(2) 緑化思想の啓発に関すること。

(3) 研修室の使用に関すること。

(4) 各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(開館時間及び休館日)

第2条の2 センターハウスの開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日 毎週水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合は、その翌日とする。)及び12月29日から翌年の1月3日まで

(指定管理者による管理)

第2条の3 センターハウスの管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターハウスの維持管理に関する業務

(2) 研修室の使用の許可に関する業務

(3) 使用料の徴収に関する業務

(4) 第2条各号に規定する事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターハウスの運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第2条の5 第2条の2第4条第5条及び第9条の規定は、第2条の3の規定により、指定管理者にセンターハウスの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条の2中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係る規定については、この限りでない。

(禁止行為)

第3条 センターハウスにおいては、次の行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為

(2) センターハウスの施設等をき損又は滅失するおそれのある行為

(使用の許可)

第4条 センターハウスの研修室(以下「研修室」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室の使用を許可しない。

(1) 第3条各号に該当する行為があると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他センターハウスの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 研修室の使用料は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

種類

使用料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

超過料金(1時間につき)

研修室

1,500円

2,000円

500円

(備考) 午前、午後の区分を通じて使用する場合は、それぞれの使用料を加算した額を使用料とし、正午から午後1時までの超過料金は、徴収しない。

2 前項の使用料は、第4条の許可を受けた際に納付するものとする。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に使用し、転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第10条 センターハウスの施設等をき損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の深山センターハウス条例の規定により市長が行った使用の許可その他の処分(施行日以後の使用に係るものに限る。)又は市長に対してなされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の深山センターハウス条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年12月19日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

深山センターハウス条例

平成2年3月26日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)