○深山センターハウス条例施行規則

平成2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、深山センターハウス条例(平成2年玉野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等の申請)

第2条 条例第4条の規定による使用(変更、取消し、減免、返還)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用期日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第3条 市長は、前条の使用申請に基づき、使用(変更、取消し、減免、返還)を許可したときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(使用料の減免の基準)

第4条 条例第6条の規定による使用料の減免については、次に定めるところによる。

(1) 玉野市又は玉野市の機関が使用する場合 全額

(2) 前号以外の官公署、学校、公益法人、公共的団体が使用する場合

 市と共催で使用するとき 全額

 市が後援し使用するとき 5割減額

(3) 前各号に準ずると市長が認めるとき 全額又は5割減額

(機具利用の範囲)

第5条 深山センターハウス研修室を使用する者が、機具を利用しようとするときは、利用申込みをして研修室内で利用するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 第2条第3条の使用(減免及び返還に係るものを除く。)の許可の規定は、条例第2条の3の規定により市長が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)に深山センターハウスの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年4月10日から施行する。

(平成4年3月27日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

深山センターハウス条例施行規則

平成2年3月31日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)