○深山センターハウス条例施行規則
平成2年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、深山センターハウス条例(平成2年玉野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可等の申請)
第2条 条例第4条の規定による使用(変更、取消し、減免、返還)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用期日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可等)
第3条 市長は、前条の使用申請に基づき、使用(変更、取消し、減免、返還)を許可したときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(使用料の減免の基準)
第4条 条例第6条の規定による使用料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 玉野市又は玉野市の機関が使用する場合 全額
(2) 前号以外の官公署、学校、公益法人、公共的団体が使用する場合
ア 市と共催で使用するとき 全額
イ 市が後援し使用するとき 5割減額
(3) 前各号に準ずると市長が認めるとき 全額又は5割減額
(機具利用の範囲)
第5条 深山センターハウス研修室を使用する者が、機具を利用しようとするときは、利用申込みをして研修室内で利用するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月10日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。