○玉野市有住宅条例施行規則
平成23年7月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市有住宅条例(平成23年玉野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第3条第1項第2号の規則で定める基準は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入基準により計算した収入月額が、139,001円から313,000円までの範囲内とする。
2 条例第3条第1項第4号の規則で定める市税等の滞納がない者は、玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号)に規定する市税及び玉野市営住宅条例(平成9年玉野市条例第28号)に規定する家賃の未納がないものとする。
(一部改正〔平成26年規則5号〕)
(公募の方法)
第3条 条例第4条第2項の規則で定める入居者の公募の方法は、広報紙及びホームページに掲示することにより行うものとする。
2 市長は、公募に当たっては、玉野市有住宅の位置、戸数、規模、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略その他必要な事項を記載するものとする。
(入居の申込み)
第4条 条例第5条第1項に規定する入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添付して、所定の玉野市有住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する所定の書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年規則43号〕)
(1) 独立の生計を営み、確実な保証能力を有する者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(一部改正〔平成26年規則5号〕)
(極度額の設定)
第6条の2 連帯保証人の負担は、極度額として契約締結時家賃の6月分を限度とする。
(追加〔令和2年規則5号〕)
(入居の手続き)
第7条 条例第7条第2項に規定する契約書その他規則で定める書類は、所定の玉野市有住宅定期建物賃貸借契約書、入居候補者の印鑑登録証明書、連帯保証人の印鑑登録証明書及び所定の収入証明書とする。
2 条例第7条第4項に規定する通知は、所定の玉野市有住宅入居決定通知書により行うものとする。
3 条例第7条第6項に規定する入居決定を取り消すときは、入居決定者に対し、その旨を所定の玉野市有住宅入居決定取消通知書により通知するものとする。
4 条例第8条第5項に規定する書面は、所定の玉野市有住宅定期建物賃貸借契約についての説明書により説明するものとする。
5 条例第8条第6項に規定する通知は、所定の玉野市有住宅定期建物賃貸借契約終了についての通知により行うものとする。
(同居の承認)
第8条 条例第9条第1項に規定する同居の承認の申請は、所定の玉野市有住宅同居承認申請書により行うものとする。
2 条例第9条第4項に規定する通知は、所定の玉野市有住宅同居承認書により行うものとする。
3 市長は、条例第9条第2項の規定により同居を承認しなかったときは、申請者に対し、その旨を所定の玉野市有住宅同居不承認書により通知するものとする。
(入居の承継)
第9条 条例第10条に規定する承継の申請は、所定の玉野市有住宅入居承継承認申請書により、事由の発生後速やかに市長に申請しなければならない。ただし、入居の承継を受けようとする者及びその他の同居者が、暴力団員であった場合は入居の承継を承認してはならない。
2 市長は、入居の承継を承認したときは、申請者に対し、その旨を所定の玉野市有住宅入居承継承認書により通知するものとする。
3 市長は、入居の承継を承認しなかったときは、申請者に対し、その旨を所定の玉野市有住宅入居承継不承認書により通知するものとする。
4 第2項の規定による通知を受けた者の契約期間は、承継前に交わされた契約の満了の日までの期間とする。
(変更等の届出)
第10条 条例第11条の規定により入居者又は同居者に変更が生じたときは、所定の玉野市有住宅入居者・同居者異動届により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名等を変更したときは、所定の玉野市有住宅連帯保証人内容変更届によりその旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。
(家賃の変更通知)
第11条 条例第13条に規定する通知は、所定の玉野市有住宅家賃変更決定通知書により、家賃を変更する1月前までに行うものとする。
(家賃の納付)
第12条 条例第14条第2項に規定する口座振替は、市長が指定する金融機関により行うものとする。
2 条例第14条第2項ただし書の規則で定める方法は、市長が定める納入通知書により行うことができる。
(敷金の納付)
第13条 条例第16条第1項の規則で定める方法は、市長が定める納入通知書により行うこととする。
(軽微な修繕)
第14条 条例第17条第1項ただし書の規則で定める軽微な修繕は、入居中の畳の表替え、ふすまの張替、破損ガラスの取替等とする。
(入居者の費用負担義務)
第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用に係る費用
(2) じん芥の処理に要する費用
(入居者の保管義務)
第16条 条例第18条第2項に規定する報告は、所定の玉野市有住宅滅失・破損・形状変更報告書により、市長に対し事由発生後速やかに行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第17条 条例第24条第1項に規定する明渡しの請求は、所定の玉野市有住宅明渡請求書により行うものとする。
(駐車場の使用)
第18条 条例第27条第1項に規定する申込みは、所定の玉野市有住宅駐車場使用許可申請書により行うものとする。
2 条例第27条第4項に規定する通知は、所定の玉野市有住宅駐車場使用許可通知書により行うものとする。
3 条例第27条第5項の規定により駐車場の使用許可を取り消すときは、所定の玉野市有住宅駐車場使用許可取消通知書により通知するものとする。
(市有住宅管理人の設置)
第19条 条例第28条第2項に規定する市有住宅管理人は、市有住宅入居者のうちから選定し設置するものとする。
2 市有住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
3 市有住宅管理人の報酬は、無償とする。
(市有住宅監理員及び市有住宅管理人の解職)
第20条 市長は、市有住宅監理員及び市有住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職するものとする。
(1) 本人から辞職の申し出があったとき。
(2) 市有住宅監理員及び市有住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められたとき。
(3) 市有住宅監理員及び市有住宅管理人にふさわしくない行為があったとき。
(立入検査証)
第21条 条例第29条第3項に規定する証票は、所定の玉野市有住宅立入検査証とする。
(敷地の目的外使用の申請等)
第22条 条例第30条の規則で定める市長の許可を受けようとする者は、所定の使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき又は許可の条件に違反する行為があると認めたときは、その許可を取り消すことができる。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第43号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。