○玉野市建築審査会条例

平成12年12月22日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、玉野市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期満了後であっても、新たに委員が任命されるまでは、その職務を行うものとする。

(追加〔平成28年条例20号〕)

(招集)

第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合に会長が招集する。

(1) 法の規定する同意を求められたとき。

(2) 法の規定により審査請求があったとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上の者から招集の請求があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成28年条例20号〕)

(会議)

第5条 審査会の会議の議長は、会長がこれにあたる。

2 審査会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成28年条例20号〕)

(意見又は説明の聴取)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(一部改正〔平成28年条例20号〕)

(会議録)

第7条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例20号〕)

(幹事及び書記)

第8条 審査会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事及び書記は、会長の命を受けて会務を処理する。

(一部改正〔平成28年条例20号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審査会について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年条例20号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、最初に開かれる審査会の会議は、市長が招集する。

(一部改正〔平成28年条例20号〕)

〔次のよう〕略

(平成28年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に玉野市建築審査会の委員である者の任期については、なお従前の例による。

玉野市建築審査会条例

平成12年12月22日 条例第52号

(平成28年4月1日施行)