○玉野市建築基準法施行細則

平成11年4月30日

規則第27号

玉野市建築基準法施行細則(平成11年玉野市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築物等の制限に関する条例(昭和26年岡山県条例第10号。以下「県条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書の添付図書)

第2条 法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、省令で定めるもののほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 県条例第3条第2項第4号の規定により、がけに接し、又は近接する敷地に建築物を建築する場合は、がけの上、下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、高さ等を明示した図書

(2) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供し、又はこれらの用途を伴う建築物を建築する場合は、所定の工場調書

(3) 田園住居地域内において法別表第2(ち)第2号から第5号までに掲げる建築物を建築する場合は、所定の農産物事業調書

(4) 政令第137条の2から第137条の12まで又は第137条の16(第2号に限る。)に規定する範囲内において既存の建築物(法86条の7第2項に規定する場合においては、同項の当該増築をする独立部分に限る。)を増築し、改築し、移転し、又は大規模の修繕若しくは模様替をする場合は、所定の不適格建築物調書

(5) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令第130条の2の3に規定する規模の範囲内において建築物を新築し、増築し、又は用途を変更する場合は、所定の不適格特殊建築物調書

(6) その他建築主事が必要と認める図書

(一部改正〔平成27年規則14号・30年11号〕)

(名義変更等)

第3条 建築主は、法第6条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用される場合を含む。)又は法第6条の2第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用される場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物について、当該工事を完了する前に次の各号のいずれかに該当する変更等があったときは、建築主事又は指定確認検査機関に届け出なければならない。

(1) 建築主の変更

(2) 建築主の住所又は氏名の変更

(3) 工事監理者の決定又は変更

(4) 工事監理者の住所又は氏名の変更

2 指定確認検査機関は、前項の規定による届出を受理したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則23号・4年27号〕)

(取りやめ届等)

第4条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用される場合を含む。)又は法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用される場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた者は、当該確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめたときは、遅滞なく確認済証を添えて建築主事又は指定確認検査機関に届け出なければならない。

2 法、政令、省令、県条例又はこの規則により申請をした者は、当該申請に係る確認、許可又は認定等の処分を受ける前に当該申請を取り下げるときは、市長又は建築主事に届け出なければならない。

3 指定確認検査機関は、第1項の規定による届出を受理したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則23号・4年27号〕)

(申請手数料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、玉野市建設関係手数料条例(令和4年玉野市条例第22号)に基づき徴収することとされている法に基づく申請に対する審査に係る手数料(以下この条において「申請手数料」という。)を免除することができる。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市の区域内においてその災害により滅失し、又は損壊した建築物(以下この項及び第4項において「滅失等建築物」という。)と同一の用途に供する建築物を新築し、又は増築する場合

(2) 滅失等建築物の全部又は一部を改築する場合

(3) 滅失等建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合

(4) 第1号に掲げる場合において、新築し、又は増築する建築物又はその敷地内に建築設備を設置し、又は工作物を築造するとき

(5) 第2号に掲げる場合において、改築する建築物又はその敷地内に建築設備を設置し、又は工作物を築造するとき

(6) 第3号に掲げる場合において、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物又はその敷地内に建築設備を設置し、又は工作物を築造するとき

(7) 災害救助法が適用された同法第2条に規定する市の区域内においてその災害により滅失し、又は損壊した建築設備(第4項において「滅失等建築設備」という。)と同一の種類の建築設備を設置する場合

(8) 災害救助法が適用された同法第2条に規定する市の区域内においてその災害により滅失し、又は損壊した工作物(第4項において「滅失等工作物」という。)と同一の種類の工作物を築造する場合

(9) 玉野市が建築物又は建築設備若しくは工作物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は設置をする場合

2 市長は、前項各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要と認めるとき又は災害その他特別の理由があると認めるときは、申請手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項(第1項第9号を除く。)の規定により申請手数料の減額又は免除を受けようとする者は、当該減額又は免除を受けようとする原因となる事実が生じた日から6月以内に、市長に申請しなければならない。ただし、第1項の規定による申請手数料の免除を受けた者が、同項の規定により当該免除を受けた申請手数料以外の申請手数料の免除を受けようとするとき又は市長が公益上特に必要があり、若しくは災害その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前項の規定による申請をする者は、地方公共団体の発行する災証明書その他の必要な証明書を添えて申請しなければならない。ただし、申請手数料の減額又は免除を受けた者が滅失等建築物、滅失等建築設備又は滅失等工作物について当該減額又は免除を受けた申請手数料以外の申請をするときは、当該証明書を添えることを要しない。

(一部改正〔平成27年規則14号・31年9号・令和4年27号〕)

(許可申請の添付図書等)

第6条 法第43条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項若しくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第60条の2第1項第3号、法第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書、法第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、法第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項、法第68条の7第5項、法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定による許可を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 別表第1に掲げる図書

(2) 法第56条の2第1項ただし書、法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による許可を受けようとする者にあっては、別表第2に掲げる図書

(3) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書の規定による許可を受けようとする者にあっては、所定の工場調書及び農産物事業調書

(4) 法第55条第4項各号、法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による許可を受けようとする者にあっては、所定の追加調書

(5) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 法第53条第4項又は第5項の規定による許可を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 別表第3に掲げる図書

(2) 許可を受けようとする建築物の敷地の地籍図の写し

(3) 許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

3 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書、法第51条ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書若しくは法第51条ただし書に関する部分の規定による許可を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 別表第4に掲げる図書

(2) その他市長が必要と認める図書又は書面

(一部改正〔平成26年規則18号・27年14号・30年11号・31年9号・令和元年23号・4年27号・6年4号〕)

(認定申請の添付図書等)

第7条 法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、法第52条第6項第3号、法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条第5項、法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項、法第68条の5の6、法第86条の6第2項、政令第131条の2第2項若しくは第3項、政令第137条の12第6項若しくは第7項又は政令第137条の16第2号の規定による認定を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 別表第1に掲げる図書

(2) 法第43条第2項第1号の規定による認定を申請しようとする者(当該認定に係る道が省令第10条の3第1項第2号に掲げる基準に適合する場合において申請しようとする者に限る。)にあっては、所定の敷地等と道路との関係における特例認定に係る道に関する権利者及び管理者の一覧並びに権利者及び管理者の承諾書

(3) 法第55条第2項、法第68条の3第3項、法第68条の5の5第2項の規定による認定を受けようとする者にあっては、別表第2に掲げる図書

(4) 法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項、法第68条の5の6又は政令第131条の2第2項若しくは第3項の規定による認定を受けようとする者にあっては、所定の追加調書

(5) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者にあっては、計画道路又は予定道路と敷地、周辺土地、建築物の高さとの関係を示した図書

(6) 政令第137条の12第6項若しくは第7項又は政令第137条の16第2号の規定による認定を申請しようとする者にあっては、不適格建築物調書

(7) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 法第86条の8第1項の規定による認定を申請しようとする者は、当該全体計画が法第6条の3第1項に規定する確認審査を要するものであるときは、省令第10条の23第1項から第5項までに規定する図書及び書類のほか適合判定通知書又はその写しを添えて、市長に申請するものとする。

(一部改正〔平成26年規則18号・27年14号・31年9号・令和4年27号・6年4号〕)

(許可事項等の変更)

第8条 第6条又は前条に規定する許可又は認定を受けた者は、当該許可又は認定を受けた事項を変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、当該許可又は認定の旨の通知書を添えて、第6条又は前条の規定に準じ改めて許可又は認定を受けなければならない。

(一部改正〔平成27年規則14号〕)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請の添付図書等)

第9条 法第86条第1項から第4項までの規定による認定又は許可を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、省令第10条の16第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 対象区域内の土地に係る市長が別に定める所有権又は借地権を有する者の所定の一覧

(2) 対象区域内の土地の登記事項証明書

(3) 対象区域内の土地の公図の写し

(4) 対象区域面積求積図

(5) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 前項に掲げるもののほか、市長が別に定める省令第10条の16第1項第3号に規定する同意を得たことを証する書面には、同意した者の印鑑証明書を添えるものとする。

3 法第86条の2第1項から第3項までの規定による認定又は許可を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、省令第10条の16第2項第1号及び第2号又は第3項第1号及び第2号に掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 公告対象区域内の土地に係る市長が別に定める所有権又は借地権を有する者の所定の一覧

(2) 公告対象区域内の土地の登記事項証明書

(3) 公告対象区域内の土地の公図の写し

(4) 公告対象区域面積求積図

(5) その他市長が必要と認める図書又は書面

4 省令第10条の16第2項第2号に規定する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した所定の書面

5 市長が別に定める省令第10条の16第3項第2号に規定する同意を得たことを証する所定の書面には、同意した者の印鑑証明書をそえるものとする。

(一部改正〔平成27年規則14号・令和4年27号〕)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の取消しの申請の添付図書等)

第10条 法第86条の5第2項又は第3項の規定による認定又は許可の取消しを受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、それぞれ、省令第10条の21第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 取消対象区域内の土地係る市長が別に定める所有権又は借地権を有する者の所定の一覧

(2) 取消対象区域内の土地の登記事項証明書

(3) 取消対象区域内の土地の公図の写し

(4) 取消対象区域面積求積図

(5) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 前項に掲げるもののほか、市長が別に定める省令第10条の21第1項第2号に規定する全員の合意を得たことを証する所定の書面には、合意した者の印鑑証明書を添えるものとする。

(一部改正〔令和4年規則27号〕)

(総合設計制度)

第11条 法第59条の2第1項の規定による許可の適用対象地域は、近隣商業地域又は商業地域とする。

2 建築物の容積率及び各部分の高さの上限に関する許可の基準は、市長が別に定める。

3 政令第136条第3項ただし書の規定により、市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、近隣商業地域又は商業地域にあっては、500平方メートルとする。

(一団地の総合設計制度及び連担建築物設計制度)

第12条 法第86条から第86条の6の規定による認定又は許可の適用対象地域及び区域面積の規模は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第86条第1項の認定適用対象地域は玉野市全域とし、法第86条第1項及び第3項の規定により一定の複数建築物に対する制限の特例を受ける区域(以下「一団地の区域の区域面積」という。)は政令第136条第3項表(ろ)欄の面積とする。

(2) 法第86条第2項の認定適用対象地域は、法第86条第2項及び第4項の規定により一定の複数建築物に対する制度の特例を受ける区域(以下「一定の一団の土地の区域」という。)が近隣商業地域又は商業地域とし、区域面積は500平方メートル以上とする。

(3) 法第86条第3項及び第4項の許可適用対象地域は、一団地の区域又は一定の一団の土地の区域が近隣商業地域又は商業地域とし、政令第136条の12第2項の規定により、読み替えて適用される政令第136条第3項ただし書の規定により市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める区域面積の規模は、近隣商業地域又は商業地域にあっては、500平方メートルとする。

2 建築物の容積率及び各部分の高さの上限に関する認定及び許可の基準は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年規則18号〕)

(特定建築物の定期調査報告)

第13条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(2) 観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル(屋外観覧席にあっては1,000平方メートル)を超えるもの

(3) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、旅館又はホテルの用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの又は3階以上の階でその用途に供するもの

(4) 児童福祉施設等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの又は3階以上の階でその用途に供するもの

(5) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(個室付浴場業に限る。)、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)の用途に供する建築物で、階数が3以上で、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

(6) 地下街の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

2 省令第5条第4項の規定で定める書類は、別表第5に掲げる図書とする。

3 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時期とする。

(1) 政令第16条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(次号に掲げるものを除く。) 平成31年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び旅館又はホテルの用途に供する建築物を除く。) 平成29年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(3) 政令第16条第1項第4号及び第5号に掲げる建築物 平成30年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(4) 第1項第1号から第3号までに掲げる建築物 平成31年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(5) 第1項第4号に掲げる建築物 平成29年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(6) 第1項第5号及び第6号に掲げる建築物 平成30年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(一部改正〔平成26年規則18号・28年21号〕)

(特定建築設備等及び工作物の定期検査報告)

第14条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、前条第1項各号に掲げる建築物に設ける随時閉鎖し、又は作動することができる防火設備(防火ダンパーを除く。)とする。

2 省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日とする。

(一部改正〔平成28年規則21号〕)

(道路の位置の指定申請書等)

第15条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止を申請しようとする者は、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 道路の位置指定(指定変更・指定廃止)区域内の権利者及び管理者の一覧

(2) 権利者の承諾書

(3) 管理者の承諾書

(4) その他市長が必要と認める図書

2 前項第2号の権利者の承諾書及び同第3号管理者の承諾書には、道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止につき承諾した者の印鑑登録証明書を添えなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請に対し道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。

4 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた者又は道路の位置の変更の承認を受けた者は、6センチメートル角以上で長さ45センチメートル以上のコンクリート又はこれに類するもので造った標ぐいで、その位置を表示しなければならない。ただし、側溝その他の永久構造物によりその位置が明らかな場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成31年規則9号・令和4年27号〕)

(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽の設置に係る区域の指定)

第16条 政令第32条第1項の規定により、市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、玉野市の全域とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画において、法第6条第1項の確認の申請の日から2年以内に下水道法第2条第8号に規定する処理区域に予定されている区域は、除くものとする。

(道路とみなす道)

第17条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員4メートル(法第42条第1項の規定により指定された区域内においては、6メートル)未満1.8メートル以上の道とする。

(角地かどち等の指定)

第18条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 街区の角にある敷地(内角120度以内で交わる角地をいう。)で、道路(現に幅員がそれぞれ4メートル以上のものをいう。以下この条において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり、かつ、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの

(2) 2以上の道路に接する敷地(街区の角にあるものを除く。)で、道路の幅員の合計が12メートル以上あり、かつ、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの

(3) 直接又は道路を隔てて公園、広場、緑地、河川、沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で、前2号に準ずると認められるもの

(道路面と敷地の地盤面とに著しく高低差がある場合)

第19条 政令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より3メートル以上高く、かつ、土地の状況その他により安全上支障がない場合においては、その前面道路は敷地の地盤面と前面道路との高低差から2メートルを減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。

(垂直積雪量)

第20条 政令第86条第3項の規定により市長が定める数値は、次に定める数式によって算出された数値とする。

垂直積雪量(メートル)(建築場所の標高(メートル)-3)×0.0004+0.20

(工事監理状況の報告)

第21条 工事監理者等は、法第12条第5項の規定により建築主事等から建築物に関する工事監理の状況に関して報告を求められたときは、これに応じなければならない。

(一部改正〔令和4年規則27号〕)

(法第22条の指定区域)

第22条 法第22条の規定により市長が指定する区域は、玉野市の区域のうち都市計画区域内(防火地域及び準防火地域を除く。)とする。

(建築物の後退距離の算定の特例)

第23条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第145条第2項に定める建築物に接続する部分とする。

(住宅の容積率緩和の規定を適用しない区域)

第24条 法第52条第8項第1号の規定により市長が指定する区域は、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域とする。

(用途地域の指定のない区域の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さにおける主な内容)

第25条 法第52条第1項第7号、法第53条第1項第6号、法第56条第1項第1号のうち、別表第3の五の項の(に)の欄並びに法第56条第1項第2号ニの規定により市長が定める数値は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第52条第1項第7号に規定する数値 10/10

ただし、渋川2丁目の一部、胸上の一部、八浜町見石の一部及び後閑の一部の区域については、次に定める数値とする。

渋川2丁目の一部 30/10

胸上の一部、八浜町見石の一部及び後閑の一部 20/10

(2) 法第53条第1項第6号に規定する数値 6/10

ただし、渋川2丁目の一部、胸上の一部、八浜町見石の一部及び後閑の一部の区域については、次に定める数値とする。

渋川2丁目の一部及び胸上の一部 7/10

八浜町見石の一部及び後閑の一部 6/10

(3) 法第56条第1項第1号のうち同法別表第3第5項(に)欄に規定する数値 1.5

(4) 法第56条第1項第2号ニに規定する数値 2.5

(一部改正〔平成26年規則18号・30年11号〕)

(事務処理の特例)

第26条 県条例第2条第2項ただし書、第3条第2項第4号第8条第1項ただし書第8条第2項ただし書第8条第3項ただし書第9条第1項ただし書第10条第1項ただし書第12条の規定による承認は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)第2条により、知事に代わり市長が行う。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成11年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 政令第148条に掲げるもの以外にかかるものについては、平成13年3月31日までに限り、この規則は適用せず岡山県建築基準法施行細則(昭和48年岡山県規則第66号。以下同じ。)による。

3 この規則の施行の際、現に岡山県建築基準法施行細則の規定により岡山県知事又は岡山県の機関に対してなされている申請その他の行為で、この規則の施行日以後において玉野市長又は玉野市の機関が管理し、及び執行することとなるものは、同日以後においては、玉野市長又は玉野市の機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

4 この規則による改正前の玉野市建築基準法施行細則に定める所定の帳票は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月24日規則第7号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の玉野市建築基準法施行細則第11条第1項の規定は、平成11年5月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項及び第14条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に岡山県建築基準法施行細則の規定により岡山県知事又は岡山県の機関に対してなされている申請その他の行為で、この規則の施行日以後において玉野市長又は玉野市の機関が管理し、及び執行することとなるものは、同日以後においては、玉野市長又は玉野市の機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成16年5月12日規則第15号)

1 この規則は、平成16年5月17日から施行する。

2 道路法、土地区画整理法、都市計画法による事業その他の公共事業の施行による立退きのために行う建築物等のうち、平成16年4月1日以前に締結された当該立退きのために行う補償契約に係るものについては、この規則による改正後の第6条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間は、確認申請手数料として補償されなかった額を減額又は免除することができる。

(平成17年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第14号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(特定建築物の定期報告に関する経過措置)

2 改正後の玉野市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第13条第3項の規定にかかわらず、改正前の玉野市建築基準法施行細則第13条第3項の規定により平成27年又は平成28年に報告を行った新規則第13条第1項第4号に掲げる建築物については平成29年の報告を、平成28年に報告を行った新規則第13条第1項第5号及び第6号に掲げる建築物については平成30年の報告を、それぞれ要しないものとする。

(特定建築設備等の定期報告に関する経過措置)

3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する同令第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、平成30年4月1日から平成31年5月31日までの間における改正後の第14条第2項に規定する時期(同令第6条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月13日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

(一部改正〔平成27年規則14号〕)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

縮尺2,500分の1等の最新の都市計画図

配置図

縮尺、方位、申請区域の境界線、敷地境界線、敷地内の建築物の用途、延べ面積、位置及び構造並びに出入り口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあっては、位置及び幅員)並びに敷地接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

別表第2(第6条、第7条関係)

図書の種類

明示すべき事項

日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線から5メートル及び10メートルの線(以下この表において「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

別表第3(第6条関係)

(一部改正〔令和元年規則23号〕)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

縮尺2,500分の1等の最新の都市計画図

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、壁面線又は法第53条第4項又は第5項第2号若しくは第3号に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離、敷地内における建築物の位置、用途、構造及び階数、門又は塀の位置、高さ及び材料、敷地に接する道路の位置及び幅員又は敷地周囲の通路及び空地の配置並びに緑地の配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積、主要部分の寸法並びにひさしの出及び幅

2面以上の立面図

縮尺、建築物の高さ、開口部の位置及び寸法、外壁、軒裏及びひさしの構造及び仕上げの材料、壁面線等の位置並びに建築物と壁面線等との距離

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒及び建築物の高さ並びに内壁及び天井の仕上げの材料

別表第4(第6条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

縮尺2,500分の1等の最新の都市計画図

配置図

縮尺、方位、申請区域の境界線、敷地境界線、敷地内の製造施設、貯蔵施設及び遊戯施設等の用途、位置及び構造、建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあっては位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

主要平面図

縮尺、方位及び主要部分の構造

主要立面図

縮尺及び主要な寸法

主要断面図

縮尺、主要な寸法及び高さ

別表第5(第13条関係)

(追加〔平成28年規則21号〕)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図(縮尺2,500分の1の最新の都市計画図)

方位、道路、目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内の建築物の用途、位置、構造(耐火・準耐火建築物の別を含む。)、報告に係る建築物と他の建築物との別及び敷地に接する道路の位置、幅員

各階平面図

縮尺、方位、各室の用途、防火区画、防火戸の位置、避難設備の位置、調査において指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む。)及び省令第5条第3項に規定する報告書並びに定期調査報告概要書に添えた写真を撮影した位置

その他必要図書

その他市長が特に必要と認める書類

玉野市建築基準法施行細則

平成11年4月30日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成11年4月30日 規則第27号
平成12年3月24日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第6号
平成16年5月12日 規則第15号
平成17年3月24日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年6月20日 規則第37号
平成26年9月30日 規則第18号
平成27年6月1日 規則第14号
平成28年5月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月27日 規則第9号
令和元年7月12日 規則第23号
令和4年9月30日 規則第27号
令和6年3月13日 規則第4号