○玉野市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱
平成22年1月8日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止し市街地の減災を図るために、民間の既存木造住宅の耐震改修に要する経費の一部を予算の範囲内において補助を行い、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 玉野市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成18年玉野市告示第45号)に基づく補助事業を活用して行われるもの
イ 国土交通省が示す技術指針(平成31年国住指第3107号)に定める木造住宅の耐震診断と補強方法に基づき行われるものであって、岡山県知事の指定する評価機関による耐震診断結果の評価を受けたもの
(3) 住宅性能評価 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条の住宅性能評価をいう。
(4) 木造住宅耐震診断員 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた者をいう。
(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の耐震改修工事(別表第1に定める耐震基準を確保するために行うもの及び木造住宅耐震診断員により工事監理がされるものに限る。)
(一部改正〔平成26年告示119号・28年115号・令和元年131号〕)
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅(以下「補助対象建築物」という。)は、次の全ての要件に該当するものとする。
(1) 市内に存する民間の所有で、昭和56年5月31日以前に工事着手され、かつ2階建て以下であること。
(2) 耐震診断又は住宅性能評価を受け、その結果が別表第1に定める既存木造住宅の性能であること。
(一部改正〔平成28年告示115号・令和元年131号〕)
(補助事業者)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する補助対象建築物の所有者であって、市税を完納しているものとする。
(一部改正〔平成28年告示115号〕)
(補助対象経費、補助金の交付額等)
第5条 補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助金額は、別表第2に定めるところによる。この場合において、次に掲げる額が含まれる場合にあっては、それらの額を控除したものとする。
(1) 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額(以下「仕入控除税額」をいう。)
(一部改正〔平成22年告示224号・26年119号・28年115号〕)
(交付申請)
第6条 補助事業者は、耐震改修工事に着手する前に、所定の玉野市木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年告示119号〕)
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めたときは、所定の玉野市木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書により、補助事業者に補助金の交付決定の通知をするものとする。
(一部改正〔平成26年告示119号〕)
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 所定の玉野市木造住宅耐震改修事業費補助金交付変更申請書
(2) 補助金の額に変更が生じないとき 所定の玉野市木造住宅耐震改修事業変更承認申請書
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 所定の玉野市木造住宅耐震改修事業廃止(中止)承認申請書
2 市長は、前項の申請があったとき、その内容を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を所定の玉野市木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定変更通知書又は玉野市木造住宅耐震改修事業変更・廃止(中止)承認通知書により、申請者に通知するものとする。
(中間検査)
第9条 補助事業者は、第7条の交付決定を受けた際に市長から指定された中間工程の工事が完了したときは、所定の玉野市木造住宅耐震改修工事中間検査申請書を市長に提出し、中間検査を受けなければならない。
(一部改正〔平成26年告示119号〕)
(完了検査)
第10条 補助事業者は、耐震改修工事の全てを完了したときは、所定の玉野市木造住宅耐震改修工事完了届を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、完了検査を実施し、耐震改修工事の完了を確認するものとする。
(一部改正〔平成26年告示119号〕)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い期日までに、所定の玉野市木造住宅耐震改修事業実績報告書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を所定の玉野市木造住宅耐震改修事業費補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 補助金の請求は、所定の玉野市木造住宅耐震改修事業費補助金交付請求書を市長に提出して行わなければならない。
3 市長は、前項の請求により速やかに補助金を交付するものとする。
(公表)
第13条 市長は、本事業の耐震改修工事の結果を遅滞なく公表するものとする。
2 公表の方法等は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成26年告示119号〕)
(取引上の開示)
第14条 本事業による耐震改修工事を実施した木造住宅の所有者は、当該木造住宅を譲渡又は貸与しようとするときは、譲受人又は貸借人に、耐震改修工事の結果を開示しなければならない。
(一部改正〔平成26年告示119号〕)
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反する事実があったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日告示第224号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年6月10日告示第147号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第119号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第115号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年5月13日告示第131号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年9月25日告示第280号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉野市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。ただし、第8条の規定により補助事業の内容を変更する場合については、この限りでない。
附則(令和3年3月31日告示第112号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第7条関係)
(一部改正〔平成26年告示119号〕)
既存木造住宅の性能 | 耐震基準 | |
耐震診断 | 上部構造評点が1.0未満のもの | 上部構造評点が1.0以上 |
既存住宅性能評価 | 耐震等級が1に満たないもの | 耐震等級が1以上 |
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔平成23年告示147号・26年119号・28年115号・29年68号・令和元年280号・3年112号〕)
補助対象経費 | 補助金額 |
耐震改修工事に要する費用 | 補助対象経費に0.5を乗じて得た額。(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)ただし、1住宅につき750,000円を限度とする。 |