○玉野市空家等の適切な管理の促進に関する条例等施行規則

令和2年3月26日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市空家等の適切な管理の促進に関する条例(令和2年条例第12号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則58号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、所定の立入調査通知書により行うものとする。

2 法第9条第4項の証明書は、所定の立入調査員証とする。

(特定空家等に対する措置)

第4条 法第22条第1項の助言又は指導は、所定の指導書により行うものとする。ただし、同項の助言については、必要により口頭で行うことができる。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、所定の勧告書により行うものとする。

3 法第22条第4項の通知書は、所定の命令に係る事前の通知書とする。

4 法第22条第3項の規定による命令は、所定の命令書により行うものとする。

5 法第22条第5項の規定による請求は、所定の公開による意見の聴取請求書により行うものとする。

6 法第22条第7項の規定による通知は、所定の公開による意見の聴取通知書により行うものとする。

7 法第22条第9項の規定による処分を行う場合において、次の各号に掲げる文書等は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 所定の戒告書

(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 所定の代執行令書

(3) 行政代執行法第4条の証票 所定の執行責任者証

8 法第22条第13項の標識は、所定の標識とする。

(一部改正〔令和5年規則58号〕)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市空家等の適切な管理の促進に関する条例等施行規則

令和2年3月26日 規則第10号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
令和2年3月26日 規則第10号
令和5年12月25日 規則第58号