○玉野市空き家改修事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の有効活用による本市への定住促進及び地域の活性化を図ることを目的とし、玉野市空き家情報提供制度に関する要綱(平成25年玉野市告示第97号。以下「制度要綱」という。)第2条第2号に規定する空き家情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)に登録された空き家の所有者又は当該空き家の入居者が行う当該空き家に居住するために必要な改修等に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関して、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年告示297号〕)
(1) 定住 永く住むことを前提に、本市の住民基本台帳に記載され、かつ、生活の本拠が本市にあることをいう。
(2) 空き家 情報提供制度に登録された住宅で、現に居住する者がいないものをいう。
(3) 所有者 制度要綱第2条第5号に規定する空き家登録者で、情報提供制度を通じ、空き家を売却し、贈与し、賃貸し、又は貸与するものをいう。
(4) 入居者 制度要綱第2条第7号に規定する利用登録者で、情報提供制度を通じ、空き家を購入し、受贈し、又は借用するものをいう。
(5) 市内業者 補助金の交付申請日において、本市の区域内に事業所等を有し建築業等を営む法人又は個人をいう。
(6) 改修等 空き家の機能又は性能を維持又は向上を目的とした修繕、補修、更新、取替え等を行うこと又は必要な機能を追加することをいう。
(一部改正〔平成25年告示297号・27年155号・令和2年55号・4年279号〕)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次条に規定するこの補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)が、情報提供制度を通じて購入し、受贈し、又は貸借した空き家(以下「補助対象住宅」という。)について市内業者(上水道に関する施工にあっては、玉野市水道事業給水条例(平成10年玉野市条例第13号)第7条に定める指定給水装置工事事業者に、公共下水道に関する施工にあっては、玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号)第6条に定める指定工事店に限る。)が施工する改修等で、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象住宅の増改築
(2) 台所、浴室、便所、洗面所等の改修等
(3) 給排水、電気、ガス設備等の改修等
(4) 内装、屋根、外壁等の改修等
(5) バリアフリー化のための改修等
(6) その他市長が必要と認める改修等
(一部改正〔平成27年告示155号・令和4年279号〕)
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) この補助金の交付を申請した日において、補助対象住宅の売買契約日、最初の賃貸借契約日、贈与契約日又は最初の使用貸借契約日から1年を経過しないこと。
(2) 第10条に規定する実績報告を行う日において、補助対象住宅に居住している入居者又は補助対象住宅の所有者であること。
(3) 第2条に規定する所有者及び入居者が2親等以内の親族でない者
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が市税を滞納している場合は、補助対象者としない。
(一部改正〔平成27年告示155号・令和2年55号・4年279号〕)
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象者が補助対象事業に要した経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。以下「補助対象事業費」という。)の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が国、県又は本市の他の制度による補助金を受けている場合は、当該補助金の対象経費を補助対象事業費から控除する。
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象住宅が店舗併用住宅である場合は、補助対象事業費を居住部分の面積であん分して得た額を補助対象事業費とする。
(一部改正〔平成27年告示155号〕)
(補助金の交付方法)
第5条の2 補助対象者が交付を受ける補助金については、当該補助金の受領を委任する施工業者に対し支払うものとする。
(追加〔平成27年告示155号〕)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象事業の着手前に所定の空き家改修事業補助金交付申請書に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 入居者の住民票の写し
(2) 補助対象住宅の売買契約書、贈与契約書、賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し
(3) 補助対象者の市区町村民税納税証明書
(4) 補助対象事業費が確認できる書類の写し(内訳を含む。)
(5) 補助対象事業を実施する予定箇所の位置及び補助対象事業を実施する予定内容の詳細が分かる書類の写し
(6) 補助対象予定箇所の現況写真
(7) 補助対象住宅の改修等に関する承諾書の写し(売買契約又は贈与契約の場合を除く。)
(8) 補助金の受領に係る委任状
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成27年告示155号〕)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により申請された書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたときは、所定の空き家改修事業補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
(補助対象事業費の変更等)
第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、所定の空き家改修事業補助金変更等申請書により市長に申請しなければならない。
(交付決定の変更等)
第9条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消したときは、所定の空き家改修事業補助金交付決定変更通知書により交付決定者に通知する。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了後速やかに所定の空き家改修事業補助金実績報告書に、次に掲げる関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 入居者の住民票の写し
(2) 補助対象事業費の支払が確認できる書類の写し
(3) 補助対象事業を実施した箇所の位置及び補助対象事業を実施した内容の詳細が分かる書類の写し
(4) 補助対象事業を実施した箇所の着手前及び完成後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成27年告示155号〕)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定により報告された書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の空き家改修事業補助金確定通知書により交付決定者に通知する。
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに所定の空き家改修事業補助金交付請求書により市長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 市長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象住宅から転居したとき。
(3) 市区町村税を滞納したとき。
(4) この要綱及びこの要綱の規定に基づく市長の指示又は命令に違反したとき。
(5) 補助事業の遂行ができないとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(一部改正〔令和2年告示55号〕)
(取消額の算定)
第15条 市長は、前条第1項第2号の規定により交付決定を取り消したときは、補助金額に、3年からその命令に係る補助金の交付の日から取消しの日までの年数(1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除した年数を3で除した率を乗じた額(1,000円に満たない端数があるときはこれを切り捨てるものとする。)の返還を命じることができる。
(一部改正〔平成27年告示155号・令和4年279号〕)
(関係書類等の保存)
第17条 補助金を受けた者は、関係書類等を当該補助金の交付後3年間保存しなければならない。
(一部改正〔令和4年告示279号〕)
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日告示第297号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、既に空き家情報提供制度に登録している空き家については、この要綱により登録しているものとみなす。
附則(平成27年3月31日告示第155号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第55号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月2日告示第279号)
この要綱は、告示の日から施行する。