○玉野市空家等除却事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老朽化した空家等の円滑な除却を図るため、予算の範囲内において玉野市空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 除却工事 空家等のうち建築物及びこれに附属する工作物の全部の撤去に係る工事(門扉及び塀の撤去に係るものを除く。)をいう。

(2) 附帯工事 空家等のうち敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去に係る工事をいう。

(3) 市内施工業者 本市内に本社、本店、支店、営業所等の活動拠点を置き、建築関連業務等を営む者(見積書を本市内の所在地で発行できる者に限る。)をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次条に規定する補助対象空家等について市内施工業者が施工する工事等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 除却工事を行うものであること。

(2) 除却工事及び附帯工事を行うものであること。

2 前項の規定にかかわらず、公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事については、補助事業としない。

(一部改正〔平成31年告示25号〕)

(補助対象空家等)

第4条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存するものであること。

(2) 法第2条第1項の空家等のうち、空家等の物的状態が、法第22条第16項の規定に基づき国土交通大臣が定めた「特定空き家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)中、別紙1に掲げる状態にあり、法第2条第2項の特定空家等又はそれになり得るものとして市長が認めるもの(法第22条第2項の規定により勧告された特定空家等を除く。)

(3) 居住その他の使用がなされていない状態が概ね1年以上経過したものであること。

(一部改正〔令和5年告示374号〕)

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第8条の交付申請日現在において、補助対象空家等の所有権を有する個人(以下「所有者」という。)第3条に規定する補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た個人その他補助対象空家等を除却することに正当な権原を有する個人であること。

(2) 市税の滞納がない者であること。

(3) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(一部改正〔平成31年告示25号〕)

(補助対象経費)

第6条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるもの(市、県及び国が行う他の補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。)とする。

(1) 除却工事に係る経費の実支出額

(2) 附帯工事に係る経費の実支出額

2 前項の補助対象経費について、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとする。

(補助金額)

第7条 第3条第1項第1号又は第2号の補助事業に係る補助金額は、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、この要綱の規定の適用を受けることについて同意した上で、補助事業着手前に所定の玉野市空家等除却事業補助金交付申請書に、次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 補助対象空家等の不動産登記事項証明書(建物)又は所有権を証明できる書類

(3) 申請者の市税滞納無証明書

(4) 電気使用量明細書、水道使用量明細書その他の空家期間の確認をすることができるもの

(5) 補助事業の施工場所及び施工内容が特定できる見積書

(6) 空家等の全体及び補助事業部分の現況写真(撮影日が確認できるものに限る。)

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の添付を省略させることができる。

(一部改正〔平成31年告示25号〕)

(補助金の交付申請の制限)

第9条 補助金の交付申請は、同一の補助対象空家等につき、1回のみ行うことができるものとする。

2 補助金の交付申請は、第13条に規定する補助金確定通知書の交付を受けるまでの期間は、重複して申請を行うことはできない。

(補助金の交付決定の通知)

第10条 市長は、第8条第1項の申請があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査及び現地調査の結果、補助金を交付することが適当であると認めたときは、その決定内容及び条件等を所定の玉野市空家等除却事業補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査及び現地調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、所定の玉野市空家等除却事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請の変更又は中止)

第11条 前条第2項の規定による交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、所定の玉野市空家等除却事業補助金交付変更申請書に第8条第1項各号に掲げる書類のうち市長が指示するものを添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を審査し、承認したときは、所定の玉野市空家等除却事業補助金交付変更決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、所定の玉野市空家等除却事業補助金交付事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 補助事業に係る工事請負契約書の写し

(2) 補助事業に係る経費の領収書及び明細書の写し

(3) 補助事業を行った部分の施工中及び施工後の写真(撮影日の確認できるものに限る。)

(4) 補助事業の実施に伴う廃棄物処理に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する産業廃棄物管理票の写し

(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出済証の写し(一定規模以上の除却工事に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、必要と認めるときは、前項の実績報告の状況について実地に調査を行うことができる。

(一部改正〔平成31年告示25号〕)

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条第1項の規定により実績報告を受けた場合において、その内容を審査し適正と認めたときは、補助事業者に対して、速やかに所定の玉野市空家等除却事業補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに所定の玉野市空家等除却事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の取消し等)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、中止し、又は既に交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反する事実があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(補助事業者の責務)

第16条 補助事業者は、補助事業を実施したときは、空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月18日告示第25号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第374号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市空家等除却事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第89号

(令和5年12月25日施行)