○玉野市営駐車場条例
昭和47年9月30日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、玉野市営駐車場(以下「駐車場」という。)のうち、次条に掲げる駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年条例13号〕)
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
玉野市営玉駐車場 | 別図に示す区域 |
玉野市営玉原駐車場 | |
玉野市営築港駐車場 | |
玉野市営和田駐車場 | |
玉野市営奥玉駐車場 |
(一部改正〔平成22年条例8号・29年13号・令和4年26号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 駐車場の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(一部改正〔令和3年条例11号〕)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の利用及びその制限に関する業務
(2) 駐車料金の徴収、減額及び免除に関する業務
(3) 駐車場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(一部改正〔令和3年条例11号〕)
(一部改正〔令和3年条例11号〕)
(駐車場の利用申込み等)
第6条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則に定める手続に従い申込みを行い、利用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を期間を定めて行うものとし、また、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。
3 利用者は、駐車場の利用を終了する場合には、承認された期間の期間満了前までに規則に定める手続により届出を行わなければならない。
(一部改正〔平成29年条例13号・令和3年11号〕)
(駐車の拒否)
第7条 市長は、駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否するものとする。
(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の構造又は設備を破損するおそれのあるとき。
(4) 前各号のほか駐車場の管理に支障があるとき。
(一部改正〔令和3年条例11号〕)
(駐車場の利用の承認の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が駐車場の利用条件に違反したとき。
(2) 市長において管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は賠償の責を負わない。
(一部改正〔令和3年条例11号〕)
(禁止行為)
第9条 駐車場内では、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の構造若しくは設備又は駐車中の他の自動車を汚染し、若しくは毀損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) 前2号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(追加〔令和3年条例11号〕)
(駐車料金)
第10条 駐車料金の額は、1台につき1月あたり4,000円以内で規則で定める額とする。ただし、別に定める軽自動車区画については 3,500円以内で規則で定める額とする。
2 駐車料金は、駐車場の利用の承認を受けた日からその承認された期間中毎月末日までに納付しなければならない。ただし、承認を受けた当月分については、市長が指定する日までに納付しなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、料金を免除させることができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務又は行政活動のため公益上の必要により使用する自動車
(3) 前2号に準ずると市長が認める自動車
(一部改正〔平成29年条例13号・令和3年11号・4年26号〕)
(駐車料金の還付)
第11条 市長は、既納の駐車料金については、規則で定める場合に限り、その一部又は全部を還付することができる。
(全部改正〔令和3年条例11号〕)
(賠償責任)
第12条 駐車場の構造又は設備を毀損し、若しくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔令和3年条例11号〕)
(駐車場内における損害についての責任)
第13条 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他天災等不可抗力による損害について、市は、賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(休止)
第14条 市長は、駐車場の整備、補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(追加〔令和3年条例11号〕)
(過料)
第15条 市長は、詐欺その他不正行為により料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(一部改正〔令和3年条例11号〕)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年条例11号〕)
附則
この条例は、公布の日から起算して3か月をこえない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第23号で昭和47年11月1日から施行)
附則(昭和48年12月18日条例第75号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第37号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第18号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第30号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の玉野市営駐車場条例第14条の規定は、施行日以後にした行為に対して適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の玉野市営駐車場条例の規定により市長が行った駐車の許可その他の処分(施行日以後の使用に係るものに限る。)又は市長に対してなされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の玉野市営駐車場条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした駐車の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成19年6月22日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第47号で平成19年10月1日から施行)
附則(平成22年3月23日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年3月22日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第26号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
別図(その1)(第2条関係)
(追加〔平成22年条例8号〕)
別図(その2)(第2条関係)
(追加〔平成22年条例8号〕)
別図(その3)(第2条関係)
(追加〔平成22年条例8号〕)
別図(その4)(第2条関係)
(追加〔平成22年条例8号〕)
別図(その5)(第2条関係)
(追加〔平成22年条例8号〕)
別図(その6)(第2条関係)
(追加〔平成22年条例8号〕)