○玉野市営駐車場条例施行規則
昭和47年10月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市営駐車場条例(昭和47年玉野市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車の利用申込み等)
第2条 条例第6条第1項の規定により駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、所定の駐車申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により駐車申込書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは有効期間24月以内の範囲において、期間を定めて承認し、所定の駐車券を交付するものとする。
3 条例第6条第3項の規定により、承認された期間の満了前までに駐車場の利用を終了する者は、所定の駐車利用終了届出書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則28号・令和3年11号〕)
(駐車券の携帯)
第3条 利用者は、駐車場を利用するときは、常に駐車券を携帯し、係員から求められたときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則11号〕)
(駐車券の亡失等)
第4条 駐車券を亡失し又は破損したときは、その再交付を受けなければ駐車場の入出場はできないものとする。
(一部改正〔令和3年規則11号〕)
(駐車できる自動車の大きさ等)
第5条 駐車場を利用できる自動車は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車であって、車長5.0メートル、車幅1.9メートル、車高3.8メートルのいずれも超えない(第3項において「基準」という。)ものとする。
2 前項の車長、車幅、車高には、積載物を含むものとする。
3 市長は、基準を超える自動車であっても駐車区画の状況を勘案し駐車に支障がないと認められる区画については、当該区画の利用を認めることができる。
(一部改正〔平成30年規則28号・令和3年11号〕)
(駐車料金)
第6条 条例第10条第1項に規定する駐車料金の額は、1台につき1月あたり4,000円とする。ただし、別に定める軽自動車区画については、1台につき1月あたり3,500円とする。
(追加〔令和3年規則11号〕、一部改正〔令和4年規則29号〕)
2 前項の返還金額は、既納の駐車料金の月額に残存月数(1月に満たない日数は除く。)を乗じた額とし、その返還を受けようとする者は、所定の駐車料金返還請求書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則11号〕)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
(一部改正〔平成30年規則28号〕)
附則(昭和51年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月5日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日規則第23号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第27号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第29号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。