○玉野市自転車駐車場条例

平成11年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、自転車等とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車、同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同法第3条に規定する大型自動二輪車のうち側車を付していないものをいう。

(名称及び位置)

第3条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇野駅前駐輪場

玉野市築港1丁目4番30号

(指定管理者による管理)

第3条の2 駐輪場の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐輪場の管理に関する業務

(2) 自転車等の登録に関する業務

(3) 第7条に規定する登録料の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐輪場の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第3条の4 第5条第6条第9条及び第16条の規定は、第3条の2の規定により、指定管理者に駐輪場の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第5条第6条第9条及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係る規定については、この限りでない。

(登録等)

第4条 駐輪場に自転車等を駐輪しようとする者は、あらかじめ、所定の登録申込書により自転車等の登録を申請しなければならない。

(駐輪券の交付等)

第5条 市長は、前条の申請が適当と認めるときは、当該自転車等の登録を行い、所定の駐輪券を交付するものとする。

2 前項の登録の有効期間は、登録を受けた日から当該日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。

3 駐輪券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、登録した自転車等の所定の位置に駐輪券を表示しなければならない。

4 前項の規定による表示がない自転車等は、駐輪場に駐輪することができない。

(登録の取消し)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、前条の登録を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 駐輪場の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責を負わない。

(登録料)

第7条 第4条に規定する登録に要する登録料は、自転車等1台につき1,000円とする。

2 前項の登録料については駐輪券の交付を受ける際に納付しなければならない。

3 既納の登録料は、還付しない。

(登録料の免除)

第8条 市長は、公益上その他必要と認めるときは、登録料を免除することができる。

(駐輪の拒否)

第9条 市長は、駐輪しようとする自転車等が次の各号の一に該当すると認めるときは、駐輪を拒否することができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 駐輪場の構造又は設備を破損するおそれのあるとき。

(4) 前各号のほか、駐輪場の管理に支障があるとき。

(禁止行為)

第10条 駐輪場内では、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐輪を妨げること。

(2) 駐輪場の構造若しくは設備又は駐輪中の他の自転車等を汚染し、若しくはき損し、若しくはそのおそれのある行為をすること。

(3) 前各号のほか、駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(自転車等の移動、保管)

第11条 駐輪場内に次の各号に掲げる自転車等があるときは、規則で定めるところにより当該自転車等を移動し、保管することができる。

(1) 登録(第5条の規定による登録をいう。以下本条において同じ。)を受けていない自転車等

(2) 登録の有効期間を経過した自転車等

(自転車等の移動の際の措置)

第12条 市長は、前条の規定により自転車等を移動しようとするときは、係留器具等の切断その他の必要な措置を講じることができる。

(移動、保管に際し生じた損傷)

第13条 市長は、第11条の規定による自転車等の移動、保管に際し、移動に必要な措置により、又は通常の保管の下で生じた当該自転車等及び係留器具等の損傷については、その責を負わないものとする。

(保管した自転車等に係る措置)

第14条 市長は、自転車等を移動し、保管した場合において、当該自転車等の利用者又は所有者が自転車等を引き取らないときは、規則で定めるところにより当該自転車等を処分することができる。

(賠償責任)

第15条 駐輪場の構造又は設備をき損し、若しくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りでない。

(駐輪場内における損害についての責任)

第16条 駐輪場内における盗難、破損、自転車等相互の接触又は衝突によって生じた損害その他天災等不可抗力による損害について、市は、賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(過料)

第17条 市長は、詐欺その他不正行為により登録料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市自転車駐車場条例第17条の規定は、施行日以後にした行為に対して適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成17年9月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の玉野市自転車駐車場条例の規定により市長が行った駐輪券の交付その他の処分(施行日以後の使用に係るものに限る。)又は市長に対してなされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の玉野市自転車駐車場条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした駐輪券の交付その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の玉野市自転車駐車場条例の規定により登録を受けている自転車等に係る登録の有効期間は、平成22年3月31日までとする。

3 この条例施行の際、現に駐輪場内にある自転車等の移動、保管については、なお従前の例による。

(玉野市自転車等放置防止条例の一部改正)

4 玉野市自転車等放置防止条例(平成12年玉野市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

玉野市自転車駐車場条例

平成11年12月22日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)