○玉野市自転車駐車場条例施行規則

平成12年1月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市自転車駐車場条例(平成11年玉野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(自転車等の変更)

第2条 条例第5条の規定により登録を受けた自転車等を変更しようとする場合は、新たに登録の申請を行わなければならない。

(駐輪券の亡失等)

第3条 駐輪券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、駐輪券を亡失し、又は破損した場合は、市長に届け出なければならない。

(利用の取りやめ)

第4条 利用者は、駐輪場の利用を取りやめようとするときは、所定の廃止届を市長に提出しなければならない。

(登録料の免除)

第5条 条例第8条の規定による登録料の免除は次の各号に掲げる場合について行うものとする。

(1) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第1に規定する療育手帳、若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)又は高齢者(所定の玉野市シルバーカードの交付を受けている者をいう。)が、自ら使用する目的で自転車等の登録をする場合

(2) 前号に準ずると市長が認める場合

(移動等の措置)

第6条 市長は、条例第11条の規定により自転車等を移動し、保管したときは、次に掲げる事項について告示し、及び駐輪場内へ掲示するとともに、所定の自転車台帳を作成するものとする。

(1) 移動し、保管した年月日

(2) 移動し、保管した自転車等の台数

(3) 保管及び返還を行う場所

(4) 自転車等の保管期間

(5) その他市長が必要と認める事項

(返還)

第7条 移動し、保管した自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、当該自転車等を引き取ろうとするときは所定の自転車等返還申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、その住所及び氏名を証するものを市長に提示しなければならない。

2 市長は、自転車等を返還するときは、当該自転車等の利用者等から所定の受領書を徴するものとする。

(処分手続)

第8条 条例第14条の規定による自転車等の処分は、第6条の告示の日から6か月を経過後に行うものとする。

2 前項の処分に際しては、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 処分の対象となる自転車等の種別、型式、色その他自転車等を特定する事項

(2) 処分年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 第4条の規定は、条例第3条の2の規定により、市長が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)に駐輪場の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市自転車駐車場条例施行規則

平成12年1月24日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)