○玉野市港湾施設条例施行規則
昭和48年7月16日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市港湾施設条例(昭和48年玉野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第3条の規定による使用の許可を受けようとする者又は許可に係る事項を変更しようとする者は、所定の港湾施設使用(変更)許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用期間)
第3条 条例第3条の規定による使用許可の期間は、1年以内とする。
(許可の申請)
第4条 条例第4条の許可を受けようとする者は、所定の工作物等設置(変更)願を市長に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第5条 使用者が使用許可の期間中においてその使用を廃止したときは、直ちに市長に届出なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 玉野市港湾施設条例施行規則の一部を改正する規則(昭和53年玉野市規則第16号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。