○玉野市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成15年3月28日

規則第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、玉野市財務規則(平成3年玉野市規則第10号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長をもってこれに充て、その職にある間企業出納員に任命されたものとする。

3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、玉野市下水道事業の設置等に関する条例(平成15年玉野市条例第15号)第6条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、下水道課、水道課、会計課の職員をもってこれに充て、また、物品取扱員は、下水道課の職員をもってこれに充て、上司の命を受けて下水道事業に係る現金及び物品の出納に関する事務をつかさどる。なお、現金取扱員及び物品取扱員になるべき職にあるものは、その職にある間現金取扱員及び物品取扱員に任命されたものとする。

5 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、下水道課長が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。

(1) 下水道料金 20万円

(2) その他の収納金 5万円

(一部改正〔平成23年規則14号・29年10号・令和2年15号〕)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを玉野市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを玉野市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、これらの事実に係る取消又は修正の伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 下水道課長は、毎日会計伝票を勘定科目別に整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編冊し保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 物品出納簿

(6) 収入予算執行整理簿

(7) 支出予算執行整理簿

(8) 収入調定簿

(9) 未収金整理簿

(10) 未払金整理簿

(11) 収納日報兼現金出納簿

(12) 経過勘定整理簿

(13) 預り金整理簿

2 前項第11号に掲げる帳簿は会計管理者が、他の帳簿は下水道課長が保管し、それぞれの主管に属する事項を整理しなければならない。

3 市長は、第1項に掲げるもののほか必要に応じ帳簿を備えることができる。

(帳簿の記帳)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により市長の決裁を受けた場合は、収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた場合、当該収入及び自ら収納した現金を、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の公金の収納及び払込を受けたときは、下水道事業の預金口座に受け入れた後、当該収納の日の週に属する収納金を取りまとめ、所定の公金取扱報告書を作成し領収済通知書を添えて、翌週の月曜日(休日のときは翌営業日)に出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した所定の出納日報を作成し、領収済通知書を添えて、当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

(収入伝票の発行等)

第21条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに、収納を証する書類を添付して、市長の決裁を受け収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(督促)

第22条 下水道課長は、納入義務者が市長と特に契約した場合を除き、納期限を過ぎてなお収納金を完納しないときは、法令その他別に定めがあるものを除くほか、納期限後20日以内に、督促状をもって完納すべき旨の督促をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けて、預り金に振り替えその旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第28条から第30条までの規定を準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、玉野市とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、下水道課長にその旨通知し、下水道課長は直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、下水道課長は直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券についての還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書によって、市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめその理由、所属年度、支出科目、金額、債権者名その他必要事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、支出予算執行整理簿及び未払金整理簿に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を伴う支出にあっては、振替伝票に代えて支払伝票を発行することができる。

(支払伝票の発行)

第28条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受け、支出予算整理簿に記帳した後、会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書をこれに添えなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により下水道課長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

(支払)

第29条 会計管理者は、出納取扱金融機関に対して、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の期日等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関は、債権者に対して前項の支払を行った場合は、必ず領収書を受けとるものとする。

(支払通知書及び現金出納簿等の記帳等)

第30条 出納取扱金融機関は、毎日支払を行ったものについて、支払通知書に支払済印を押印して会計管理者に送付するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により送付された支払済通知書に基づいて現金出納簿に記帳するとともに、当該支払に係る支払伝票を下水道課長に返付しなければならない。

3 下水道課長は、返付を受けた支払伝票に基づいて支出予算執行整理簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前払金)

第31条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、下水道課長は、市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による市長の決裁を受け、直ちに支払伝票を発行したときは、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

3 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類とともに残金がある場合には、その残金を添えて下水道課長に提出しなければならない。

4 下水道課長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票及び収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(繰替払)

第32条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の8に掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費については、繰替払をすることができる。

(1) 借入金利子 当該借入金

(2) 公共下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金 当該負担金の収入金

2 会計管理者又は出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、繰替払による支払をしたときは、速やかに繰替払の明細を下水道課長に通知しなければならない。

3 下水道課長は、前項の通知を受けたときは、所定の受払簿により繰替の状況を明らかにし、当該繰替払に係る支出予算科目から繰替使用した収入予算に繰替えるため、収入及び支出の手続きの例により、振替伝票を作成して市長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の振替伝票を受けたときは、第41条の規定により出納取扱金融機関に振替の通知をしなければならない。

(隔地払)

第33条 会計管理者は、令第21条の9第1項の規定に基づいて、隔地の債権者に支払をする必要がある場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払送金通知書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払送金受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 口座振替の方法による支払のできる金融機関は次のとおりとする。

(1) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

(2) 普通銀行

(3) その他市長が定める金融機関

(口座振替手続等)

第36条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額を記載した口座振替依頼書(定期振込に係る磁気テープ等)及び口座振込票を送付しなければならない。ただし、口座振込票は金融機関に送付させるものとする。

2 債権者への口座振替の通知は、金融機関に当該口座へ記帳させることにより行うものとする。

3 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて口座振替済報告書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第37条 第33条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第38条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記入した小切手振出済通知書により通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについては、収納日報兼現金出納簿により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(使用小切手)

第39条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りではない。

(小切手の訂正等)

第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(公金の振替)

第41条 会計管理者は公金振替のための収入及び支出の命令を受けたときは、所定の公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替し公金振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

3 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第42条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払送金通知書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りではない。

(支払小切手の時効)

第43条 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第44条 下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第45条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第46条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第47条 下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第48条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第49条 下水道課長は、下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第50条 下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第51条 下水道課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けたときは、市長の決裁を受けてこれを還付しなければならない。この場合において、下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(物品の分類)

第52条 物品は、次の各号に掲げる分類により区分する。

(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく、比較的長期にわたって継続使用できるもので第57条に規定する固定資産以外のものをいう。ただし、購入価格又は取得時の評価額が10万円未満のものは、市長が必要と認めたものを除き、全て消耗品とみなす。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によってその性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消費するものをいう。

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

(直購入)

第53条 下水道課長は、前条に規定する物品について、市長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第54条 下水道課長は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

(事故報告)

第55条 下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第56条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第57条 この規則において固定資産とは、第15条に規定する勘定科目の区分による固定資産をいう。

(固定資産の管理)

第58条 下水道課長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第59条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

(購入)

第60条 固定資産を購入しようとする場合は、下水道課長は、第27条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 購入しようとする事由

(4) 予定価格及び単価

(5) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) 土地物件の場合は、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他必要と認められる書類

(交換)

第61条 固定資産を交換しようとする場合は、下水道課長は、第27条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他必要と認められる書類

(無償譲受け)

第62条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第63条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第64条 下水道課長は、購入、交換、無償譲受等により固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第65条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行し、固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第66条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

(建設仮勘定)

第67条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第68条 下水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第69条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第70条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第71条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第73条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年規則7号・26年12号〕)

第6章の2 リース会計

(追加〔平成26年規則12号〕)

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第73条の2 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(追加〔平成26年規則12号〕)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第73条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(追加〔平成26年規則12号〕)

第6章の3 引当金

(追加〔平成26年規則12号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第73条の4 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(追加〔平成26年規則12号〕)

(その他の引当金の計上方法)

第73条の5 その他の引当金の計上方法は、市長が別に定める。

(追加〔平成26年規則12号〕)

第6章の4 報告セグメント

(追加〔平成26年規則12号〕)

(報告セグメントの区分)

第73条の6 施行規則第40条第2項に規定する規則で定める玉野市下水道事業の報告セグメントの区分は、公共下水道事業及び小規模集合排水事業とする。

(追加〔平成26年規則12号〕)

第7章 予算

(予算原案の作成)

第74条 下水道課長は、市長の予算編成方針に基づき翌事業年度の予算についてその原案を作成するのに必要な資料を、市長の指定する日までに作成しなければならない。

2 下水道課長は、予算の見積りについて市長の決定があったときは、直ちに予算の原案及び予算に関する説明書を作成しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

(補正予算)

第75条 前条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第76条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な予算の執行計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、前項の執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続き)

第77条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第78条 下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生ずる場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金の支出を伴わない経費について、必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第79条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額うち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第8章 決算

(決算の作成)

第80条 下水道事業の決算の作成に関する事務は、下水道課長が行う。

2 会計管理者は、毎事業年度終了後20日以内に、その所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を、下水道課長に送付しなければならない。

(決算整理)

第81条 下水道課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

(帳簿の締切)

第82条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第83条 下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第84条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則12号〕)

(帳票の様式)

第85条 この規則の施行に関し必要な帳票の様式は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度の事業年度分から適用する。

(平成16年6月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月23日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月8日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月18日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 令和2年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(全部改正〔平成27年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則24号〕)

勘定科目表

収益

公共下水道事業収益




営業収益



下水道収益


下水道使用料

一般会計負担金


一般会計補助金


受託工事収益


その他営業収益


受託事業収益


合併処理浄化槽設置事業収益

営業外収益



受取利息及び配当金


預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

一般会計負担金


一般会計補助金


国県補助金


長期前受金戻入


延滞金


雑収益


使用料収益

その他雑収益

不用品売却収益

消費税還付金


他会計負担金


特別利益



固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


小規模集合排水事業収益




営業収益



下水道収益


下水道使用料・小規模

一般会計負担金


一般会計補助金


受託工事収益


その他営業収益


営業外収益



受取利息及び配当金


一般会計負担金


一般会計補助金


長期前受金戻入


延滞金


雑収益


消費税還付金


特別利益



固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用

公共下水道事業費用




営業費用



管渠費

(共通「節」使用)

ポンプ場費

(共通「節」使用)

玉野浄化センター費

(共通「節」使用)

流域下水道管理負担金


負担金

受託工事費


普及指導費

(共通「節」使用)

業務費

(共通「節」使用)

総係費

(共通「節」使用)

減価償却費


有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


固定資産除却費

合併処理浄化槽設置事業費

(共通「節」使用)

営業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債取扱諸費

雑支出


その他雑支出

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税

他会計負担金


一般会計負担金

他会計負担金

特別損失



固定資産売却損


過年度損益修正損


減損損失


災害による損失


その他特別損失


予備費



予備費


小規模集合排水事業費用




営業費用



元川浄化槽費

(共通「節」使用)

減価償却費


有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


固定資産除却費

営業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

雑支出


その他雑支出

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税

特別損失



固定資産売却損


過年度損益修正損


減損損失


災害による損失


その他特別損失


予備費



予備費


資産

固定資産

固定資産




有形固定資産



土地


事務所用地

施設用地

施設用地・小規模

その他用地

立木


建物


事務所用建物

公舎合宿用建物

ポンプ場建物

処理場建物

その他建物

建物減価償却累計額


事務所用建物減価償却累計額

公舎合宿用建物減価償却累計額

ポンプ場建物減価償却累計額

処理場建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物


管路施設

管路施設・小規模

ポンプ場施設

処理場施設

浄化槽施設・小規模

その他構築物

その他構築物・小規模

構築物減価償却累計額


管路施設減価償却累計額

管路施設減価償却累計額・小規模

ポンプ場施設減価償却累計額

処理場施設減価償却累計額

浄化槽施設減価償却累計額・小規模

その他構築物減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額・小規模

機械及び装置


管路機械設備

ポンプ場機械設備

処理場機械設備

浄化槽機械設備・小規模

その他機械設備

管路電気設備

ポンプ場電気設備

処理場電気設備

浄化槽電気設備・小規模

その他電気設備

その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額


管路機械設備減価償却累計額

ポンプ場機械設備減価償却累計額

処理場機械設備減価償却累計額

浄化槽機械設備減価償却累計額・小規模

その他機械設備減価償却累計額

管路電気設備減価償却累計額

ポンプ場電気設備減価償却累計額

処理場電気設備減価償却累計額

浄化槽電気設備減価償却累計額・小規模

その他電気設備減価償却累計額

その他機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品


工具器具及び備品

工具器具及び備品・小規模

工具器具及び備品減価償却累計額


工具器具及び備品減価償却累計額

工具器具及び備品減価償却累計額・小規模

リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



借地権


地上権


特許権


施設利用権


電話加入権


電話加入権

電話加入権・小規模

リース資産


その他無形固定資産


投資その他の資産



投資有価証券


出資金


長期貸付金


基金


長期前払消費税


その他投資


流動資産

流動資産




現金預金



現金


現金

現金・小規模

預金


普通預金

普通預金・小規模

当座預金

当座預金・小規模

定期預金

定期預金・小規模

未収金



営業未収金


未収下水道使用料

未収下水道使用料・小規模

未収負担金

未収補助金

未収受託工事収益

その他営業未収金

未収受託事業収益

営業外未収金


未収受取利息及び配当金

未収負担金

未収補助金

未収消費税及び地方消費税還付金

未収消費税及び地方消費税還付金・小規模

その他営業外未収金

その他未収金


未収補助金

未収受益者負担金

未収工事負担金

その他未収金

貸倒引当金



未収金貸倒引当金


下水道使用料貸倒引当金

下水道使用料貸倒引当金・小規模

受益者負担金貸倒引当金

有価証券



短期貸付金



他会計貸付金


前払費用



前払保険料


その他前払費用


前払金



前払消費税及び地方消費税


営業前払金


営業前払金

営業前払金・小規模

工事前払金


工事前払金

工事前払金・小規模

未収収益



その他流動資産



仮払消費税及び地方消費税


仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税・小規模

特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税・小規模

保管有価証券


その他流動資産


負債

固定負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債・小規模

その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



引当金



退職給付引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他固定負債



流動負債




一時借入金



一時借入金


他会計借入金


企業債前借金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債・小規模

その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



未払金



営業未払金


営業未払金

営業未払金・小規模

営業外未払金


営業外未払金

未払消費税及び地方消費税

その他未払金


前年度未払金


未払費用



前受金



営業前受金


営業外前受金


その他前受金


前受収益



引当金



賞与等引当金


修繕引当金


その他引当金


その他流動負債



預り保証有価証券


預り金


預り諸税

預り諸税・小規模

預り還付金

預り還付金・小規模

預り保証金

預り保証金・小規模

その他預り金

その他預り金・小規模

仮受消費税及び地方消費税


仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税・小規模

繰延収益




長期前受金



国庫補助金


県費補助金


受益者負担金


工事負担金


他会計負担金


他会計補助金


受贈財産評価額


寄附金


再評価積立金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額


県費補助金収益化累計額


受益者負担金収益化累計額


工事負担金収益化累計額


他会計負担金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額


受贈財産評価額収益化累計額


寄附金収益化累計額


再評価積立金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額


資本

資本金

資本金




資本金



固有資本金


固有資本金

固有資本金・小規模

出資金


出資金

出資金・小規模

組入資本金


剰余金

剰余金




資本剰余金



再評価積立金


国庫補助金


県費補助金


受贈財産評価額


寄附金


受益者負担金


工事負担金


他会計負担金


他会計補助金


その他資本剰余金


利益剰余金



減債積立金


減債積立金

減債積立金・小規模

利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金


繰越利益剰余金年度末残高

繰越利益剰余金年度末残高・小規模

当年度純利益

当年度純利益・小規模

その他未処分利益剰余金変動額

その他未処分利益剰余金変動額・小規模

欠損金



当年度未処理欠損金


繰越欠損金年度末残高

繰越欠損金年度末残高・小規模

当年度純損失

当年度純損失・小規模

その他未処分利益剰余金変動額

その他未処分利益剰余金変動額・小規模

共通「節」一覧表

給料

手当

賞与等引当金繰入額

報酬

法定福利費

退職給付費

旅費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

食糧費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料及び賃借料

修繕費

工事請負費

動力費

薬品費

材料費

補償費

負担金

補助金

保険料

公課費

会議費

交際費

補償費

賞賜金

占用料

災害復旧応急本工事費

災害復旧応急仮工事費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

玉野市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成15年3月28日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成15年3月28日 規則第11号
平成16年6月23日 規則第17号
平成17年3月24日 規則第9号
平成18年1月23日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第18号
平成20年3月24日 規則第12号
平成20年12月8日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年11月18日 規則第22号
平成24年2月1日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年7月17日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第15号