○玉野市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年玉野市条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積及び賦課地目)

第2条 条例第3条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の面積(以下「受益地積」という。)は公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は市長が必要と認めたときは、現況により認定することができる。

2 条例第6条に規定する土地の地目については、賦課される土地の現況地目によるものとする。

(一部改正〔平成27年規則7号〕)

(受益者の申告)

第3条 条例第4条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を有する者は、市長の定める日(以下「指定申告期限」という。)までに所定の下水道事業受益者申告書(以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合においてその土地について条例第2条第1項ただし書の規定による受益者があるときは、土地の所有者は申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、総代人を定め、前項の申告書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、受益者が既に死亡している場合には、総代人を定め、第1項の申告書を提出させることができる。

(受益者の認定)

第4条 市長は、前条に規定する申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の通知は、所定の下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

(負担金の納付等)

第6条 受益者は、負担金の額を3で除して得た額を4期に分割し、毎年度7月、9月、11月、2月の各月末(以下「納期限」という。)までに納付しなければならない。

2 市長は、年度中途から負担金の徴収を開始するとき又は前項の規定による納付が困難と認められるときは、納期限を別に定めることができる。

3 負担金は、所定の下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書により納付しなければならない。

(報奨金の交付)

第7条 条例第6条第5項の報奨金は、納付額に100分の20を乗じて得た額とし、最初の年度の初回の納期限までに納付した者に交付する。ただし、条例第8条第2項第1号から第3号までに掲げる受益者は除く。

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、所定の下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を所定の下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予の基準は別表第1のとおりとする。

(徴収猶予の取消し)

第9条 受益者は、徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、所定の下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年規則7号〕)

(負担金の減免)

第10条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、指定申告期限までに所定の下水道事業受益者負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 指定申告期限後条例第8条第2項の減免の理由が発生し減免を受けようとする者は、最終年度の最終の納期限までに、前項の申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請があったときは、納期限未到来の負担金について、その適否を決定し、所定の下水道事業受益者負担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 負担金の減免の基準は別表第2のとおりとする。

(減免の取消し)

第11条 受益者は、減免を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに納期限未到来の負担金について減免を取り消し、所定の下水道事業受益者負担金減免取消通知書により当該受益者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第12条 市長は、納付すべき負担金の額が決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(4) 詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、所定の下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書により、その旨を受益者に通知するものとする。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第13条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る一方又は双方は、遅滞なく所定の下水道事業受益者変更届書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、従前の受益者及び新たに受益者となった者に対して変更が生じた負担金の額を所定の下水道事業受益者負担金(更正、決定)通知書により通知するものとする。

(端数計算)

第14条 条例第3条の負担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 負担金を3年に分割する場合及び4期に分割する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数をそれぞれ最初の年度及び各年度の第1期分の分割金額に合算するものとする。

3 報奨金の額及び減免の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第15条 市長は、受益者に過誤納金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者に納付すべき徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納金を当該徴収金に充当することができる。

3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付又は充当する場合は、所定の下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

(納付管理人)

第16条 受益者は、市内に居住しないとき又は居住しなくなるときその他市長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する納付管理人を定め、所定の下水道事業受益者負担金納付管理人(選任、変更、廃止)届書を市長に提出しなければならない。

2 納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所の変更)

第17条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく所定の下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予事由

猶予期間

摘要

(1) 受益者が、その財産につき、震災・風水害・火災その他の災害をうけ、又は盗難にあったとき。

ア 震災及び風水害の場合

1年ごとに更新し2年以内とする。

地方公共団体で災証明の取得できるもの

イ 火災の場合

同上

消防署で災証明の取得できるもの

ウ 盗難の場合

1年以内

警察署で盗難証明の取得できるもの

(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

1年ごとに更新し2年以内とする。

医師の診断書が取得できるもの

(3) その他市長が特に認めたとき。

ア 農地及び山林の場合

農地及び山林以外に転用されるまで若しくは受益の目的となる権利の移転・変更又は消滅のあるまで

受益者から申請のあったもので調査の結果必要と認められるもの

イ 生活困窮の場合

1年ごとに更新し2年以内とする。


ウ 係争地の場合

受益者の決定(判定)までの期間


エ その他

その都度市長が決定する。


別表第2(第10条関係)

(一部改正〔平成27年規則7号・令和2年2号〕)

受益者負担金減免基準

対象となる土地

減ずる割合(%)

1 国若しくは地方公共団体の所有又は使用にかかる土地


(1) 学校用地

75

(2) 社会福祉施設用地

75

(3) 警察法務収容施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 病院用地

25

(6) 企業財産となっている土地

25

(7) 有料の職員宿舎用地

25

(8) 普通財産である土地

0

2 その他の公用財産など


(1) 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地

50

(2) 公営住宅の敷地

0

3 私道等

100

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路


(2) 玉野市税条例施行規則(昭和45年玉野市規則第7号)第11条第1項第4号ウに規定する私道の用に供する土地


4 消防団が所有又は使用する消防用器具備品などの格納にかかる土地

100

5 自治会が所有又は使用する集会所の敷地及びこれに類する敷地

100

6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条にいう児童遊園地及びこれに準ずる土地

100

7 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75

8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。)

50

9 境内地


(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院教会等の宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。)

50

(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために利用されている土地

50

10 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する土地

100

11 鉄道用地


(1) 踏切

100

(2) 駅前広場

100

(3) 軌道敷地

50

(4) 駅舎

25

(5) プラットホーム

25

(6) その他

0

12 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100

13 急傾斜地等、宅地化が不可能又は著しく困難な土地

100

14 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者又はこれに準ずると認められる生活困窮者

100

15 下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した者

その価格に応じ決定する

16 その他実情に応じ市長が減免することが必要と認められるもの

その状況に応じその都度決定する

玉野市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 下水道
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和56年3月31日 規則第16号
昭和63年3月28日 規則第5号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第7号
令和2年3月3日 規則第2号