○玉野市下水道事業審議会条例

平成25年6月24日

条例第28号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、玉野市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 下水道整備に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体が推薦する者

(3) 下水道使用者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議及び答申が終了したとき、その職を解かれるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(一部改正〔平成28年条例1号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議は、市長が招集する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市下水道事業審議会条例

平成25年6月24日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)