○玉野市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成14年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、玉野市公共下水道排水設備指定工事店等に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 排水設備等の新設等の工事をいう

(2) 公共下水道排水設備指定工事店 条例第6条第1項の規定により、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 岡山県下水道協会(以下「県協会」という。)に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう

(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 県協会の会長(以下「県協会長」という。)が責任技術者に発行する証明書(以下「責任技術者証」という。)をいう

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(指定の申請)

第3条 条例第6条の2第2項に定める申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

(2) 排水設備工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

2 条例第6条の2第2項に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 住民票(申請者が法人である場合には、その代表者に係るもの)

(2) 法人の場合は、定款の写し及び履歴事項全部証明書。個人の場合は、印鑑登録証明書

(3) 営業所の平面図、写真及び付近見取図

(4) 責任技術者の名簿及び責任技術者証の写し

(5) 専属することとなる責任技術者の雇用関係を証する書類

(6) 条例第6条の3第2項で定める機械器具を有することを証する書類

(7) 営業所となる所在地の固定資産税評価証明書又は土地建物賃借契約書の写し

(8) 申請者の所在地の市町村税についてのすべての税目を記載した前年度の納税証明書(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るものを含む。)

(9) 条例第6条の3第5号アからまでに該当しない者であることを誓約する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 指定工事店の申請をすることができる期間は、毎年6月1日から同月30日までとする。ただし、市長が特別の理由により必要と認めた場合は、この限りでない。

4 市長は、前項の規定による申請に基づき指定を行う場合は、申請日の属する年度の9月1日を指定日とする。

(一部改正〔平成22年規則21号・24年24号・令和3年30号〕)

(指定の更新)

第4条 条例第6条第3項の規定により指定工事店の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する年の6月1日から同月30日までに、所定の更新申請書に前条第2項各号に掲げる書類及び条例第6条6第1項に規定する指定工事店証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定の更新における更新日は、以後5年ごとの9月1日とする。

第5条 削除

(削除〔平成21年規則37号〕)

(機械器具)

第6条 条例第6条の3第2号で定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 測量用の機械器具

(3) 掘削用の機械器具

(4) 埋め戻し用の機械器具

(責任技術者の登録)

第7条 責任技術者の登録は、市と県協会が協議した登録基準、方法等に基づき県協会長が行うものとする。

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(責任技術者証)

第8条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(兼職禁止)

第9条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第10条 指定工事店は、条例第6条の6第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに所定の書換え交付申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、市長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第11条 指定工事店は、条例第6条の6第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに所定の再交付申請書にき損した指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第12条 指定工事店は、条例第6条の7の規定に基づき次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。この場合において、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。

(8) 災害その他の緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めなければならないこと。

(9) 指定工事店は、所属する責任技術者に対し管理及び指導をしなければならないこと。

(変更の届出)

第13条 条例第6条の8に定める変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 組織の変更

(2) 名称の変更

(3) 代表者の異動

(4) 営業所の移転

(5) 営業所の仮移転

(6) 専属する責任技術者の異動

(7) 住居表示又は電話番号の変更

2 条例第6条の8の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに所定の届出書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる変更の場合には、履歴事項全部証明書及び定款の写し並びに条例第6条の3第5号オに該当しない者であることを誓約する書類

(2) 前項第2号に掲げる変更の場合には、指定工事店証及び法人にあっては、履歴事項全部証明書及び定款の写し

(3) 前項第3号に掲げる変更の場合には、指定工事店証、住民票、条例第6条の3第5号アに該当しないことを証する書類、同条第5号イからまでに該当しない者であることを誓約する書類及び同条第4号に該当することを証する書類並びに法人にあっては、履歴事項全部証明書及び定款の写し(個人にあっては、印鑑登録証明書)

(4) 前項第4号に掲げる変更の場合には、指定工事店証、固定資産税評価証明書又は土地及び建物に係る登記事項証明書又は土地建物の賃借契約書の写し及び営業所の平面図、付近見取図及び写真並びに法人にあっては、履歴事項全部証明書

(5) 前項第5号に掲げる変更の場合には、営業所の平面図、付近見取図及び写真

(6) 前項第6号に掲げる変更の場合には、責任技術者の名簿及び責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類並びに条例第6条の3第5号イからまでに該当しない者であることを誓約する書類

(7) 前項第7号に掲げる住居表示の変更の場合には、指定工事店証及び住居表示の変更のわかる書類

(一部改正〔平成22年規則21号・24年24号〕)

(廃止等の届出)

第14条 条例第6条の8の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに所定の届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(審査委員会の設置)

第15条 市長は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、玉野市公共下水道排水設備指定工事店等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の組織、審議事項、運営等に関する事項は別に定めるものとする。

(公示)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、指定の更新をしなかったとき。

(4) 第13条第2項第2号第3号又は第4号に係る変更届を受理したとき。

(5) 第14条に係る届出があったとき。

2 市長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとする場合において、県協会から依頼があったときは、あらかじめ、当該試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(県協会への通知)

第17条 市長は、指定工事店の指定、指定の取り消し及び一時停止並びに責任技術者の業務の禁止及び一時停止をしたときは、県協会に通知するものとする。

(一部改正〔平成23年規則18号〕)

(事務連絡会)

第18条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的に又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月17日規則第18号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月31日規則第30号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

玉野市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成14年3月29日 規則第4号

(令和3年6月1日施行)