○玉野市公共下水道条例

昭和55年10月1日

条例第24号

第1章 総則

(設置等)

第1条 本市に公共下水道を設置する。

2 公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年条例22号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 使用期 下水道料金の徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

(9) 取付管 取付ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(10) 取付ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の取付ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「取付ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては取付ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を取付ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

こう配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第5条の2 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、完了した日から14日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(使用の開始等の届出)

第5条の3 使用者は、公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は名義の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4、法第12条の7又は法第12条の8の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 第1項に規定する者(前項の規定による届出をした者を除く。)玉野市水道事業給水条例(昭和36年玉野市条例第34号)の規定に基づき玉野市水道事業管理者に水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもって同項の届出があったものとみなす。

4 前3項の規定にかかわらず、工事その他臨時に下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

4 第1項の軽微な工事とは、民有地の汚水若しくは雨水を排除する軽易な排水管又は排水きよの埋設工事をいう。ただし、取付ますへの接続は除くものとする。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書及び書類を市長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第6条の3 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)ごとに排水設備等の工事に関し、規則で定める技能等を有する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1名以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 岡山県内に営業所がある者であること。

(4) 市町村税の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障又は障害等により排水設備等の新設等の工事に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが困難であると認めるに足りる相当の理由がある者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の9第2号から第7号までの規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人にあって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第5条の2第1項に規定する検査の立ち会い

(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)

第6条の5 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において業務の一時停止を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為等を行い、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定工事店証)

第6条の6 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の9の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の7 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い、適正に排水設備工事の施工をしなければならない。

(変更の届出)

第6条の8 指定工事店は、規則で定める事由に該当したとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したいときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取り消し又は一時停止)

第6条の9 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の7に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

(7) 業務に関し、不誠実な行為等を行い、指定工事店として不適当と認められるとき。

(第三者の異議についての責任)

第6条の10 排水設備の工事の施工について、利害関係者から異議があるときは、工事申請者の責任において処理するものとする。

(排水設備についての指示)

第6条の11 市長は、排水設備の新設等及び管理に関し、排水設備義務者、使用者又は指定工事人に対して必要な事項を指示することができる。

(除害施設の設置等)

第7条 法第12条第1項の規定により、次の各号に掲げる基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第9条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下同じ。)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が公共下水道からの放流水又は公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置)

第9条 次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとする者は、除害施設を設け、又は必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。ただし、第7号又は第8号に掲げる項目にあっては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又はその放流水について適用される流域下水道に接続する公共下水道に排除される下水に係るものに限る。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、公共下水道からの放流水又は公共下水道が接続する流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、公共下水道からの放流水又は公共下水道が接続する流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により公共下水道からの放流水又は公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(適用除外)

第10条 第7条及び第9条の規定は、次の表に掲げる項目及び量のものについては適用しない。

項目

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)

窒素含有量及びりん含有量

1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満

(改善命令)

第11条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備若しくは除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備若しくは除害施設の構造、使用の方法の変更、当該下水の水質の改善又は当該下水の排除の一時停止を命ずることができる。

(除害施設の新設等の届出)

第12条 除害施設の新設、構造の変更又は使用の方法を変更しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 工場又は事業場の概要

(4) 除害施設の構造及び使用の方法

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第1号から第3号までに掲げる事項を変更したとき又は除害施設を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(水質の測定義務等)

第13条 除害施設の設置者は、規則で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第14条 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し、報告を徴し、資料の提出を求めることができる。

(し尿の排除)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(水質管理責任者制度)

第16条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(排除の停止又は制限)

第17条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めたとき。

(使用料の徴収)

第18条 市長は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により使用者から水道料金と同時に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時徴収することができる。

3 同一の水道給水装置を共同で使用する使用者にあっては、使用料について連帯してその納付義務を負うものとし、これらの代表者は使用料を取りまとめて納付しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、毎使用期において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表により算定した額に100分の110を乗じて得た金額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合において、毎使用期における各月の排除汚水量は均等とみなす。

使用料(1月につき)

区分

料金区分

水量

金額

一般汚水

基本料金

10立方メートル以下

1,200円

超過料金1立方メートルにつき

10立方メートルを超え

20立方メートル以下

170円

20立方メートルを超え

50立方メートル以下

200円

50立方メートルを超え

100立方メートル以下

250円

100立方メートルを超えるもの

290円

公衆浴場汚水

基本料金

10立方メートル以下

450円

超過料金1立方メートルにつき

10立方メートルを超えるもの

25円

温泉汚水

基本料金

10立方メートル以下

450円

超過料金1立方メートルにつき

10立方メートルを超えるもの

25円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を市長が勘案して認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用期、その使用期に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用期の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(4) 使用者が月の16日以後に使用開始したとき、又は15日以前に使用中止したときは、その月の基本料金は所定額の半額とする。

(一部改正〔平成26年条例17号・令和元年34号〕)

(使用料の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第3章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(追加〔平成25年条例22号〕)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第21条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第21条の6までに定めるところによる。

(追加〔平成25年条例22号〕)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第21条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第21条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(追加〔平成25年条例22号〕)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第21条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(追加〔平成25年条例22号〕)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第21条の5 第21条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第21条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(追加〔平成25年条例22号〕)

(適用除外)

第21条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(追加〔平成25年条例22号〕)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第21条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

(追加〔平成25年条例22号〕)

第4章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物、その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

3 前項の占用料については、玉野市道路占用料徴収条例(昭和29年玉野市条例第3号)を準用する。

(原状回復)

第25条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第26条 手数料の種類、額等は別表のとおりとし、申込者から徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときはその実費を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(特別の必要による取付ます及び取付管の新設等)

第27条 使用者は、申請により市長が必要と認めた取付ます及び取付管の新設等を行ったときは、その新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。

(特別使用)

第28条 処理区域外の者であっても、公共下水道の管理上支障がない場合には、市長が必要と認めた者に限り下水を排除するために公共下水道の特別使用の許可をすることができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第30条 市長は、次の各号の一に該当する者に、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の確認を受けず排水設備等の新設等を行った者

(2) 排水設備の新設等を行って第5条の2第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第7条若しくは第9条又は第15条の規定に違反した使用者

(5) 第11条に規定する命令に違反した者

(6) 第12条の規定による届出を怠った者

(7) 第14条若しくは第21条の規定による報告又は資料の提出を求められてこれを拒否し、若しくは怠った者又は偽りのものを提出した者

(8) 第22条若しくは第24条第1項の規定による許可を受けないで当該各条に規定する行為をし、又は占用した者

(9) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項若しくは第22条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条若しくは第5条の3の規定による届出書、第19条第2項第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 市長は、偽りその他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の罰則を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第29号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市公共下水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月分として徴収する使用料から適用する。

3 新条例第19条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、別表により算定した額に103分の100を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成4年3月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市公共下水道条例の規定は、平成4年4月分の排除する汚水に係る使用料から適用する。

(平成8年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市公共下水道条例の規定は、平成8年4月分の排除する汚水に係る使用料から適用する。

(平成9年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、改正後の玉野市公共下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日以後初めて使用料の額が確定する日(以下「今回確定日」という。)が平成9年4月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)の内、当該特定使用料を、前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から今回確定日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分については、改正後の条例第19条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成10年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の玉野市公共下水道条例第5条の規定により市長の指定を受けている者(以下「指定工事人」という。)については、平成10年7月1日から平成11年8月31日までの間(次項の規定による更新を受けたときまでの間)は、改正後の玉野市公共下水道条例第6条の規定により、市長の指定を受けた者(以下「指定工事人」という。)とみなす。

3 指定工事人は、平成11年8月31日までに指定工事店に係る指定の更新を受けなければならない。

(平成12年3月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市公共下水道条例第31条の規定は、施行日以後にした行為に対して適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項及び第11条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市公共下水道条例の規定は、平成13年4月分の排除する汚水に係る使用料から適用する。

(平成14年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の玉野市公共下水道条例若しくはこれに基づく規則(以下「改正前の条例等」という。)の指定により、市長が行った指定工事店の処分その他の行為又は改正前の条例等の規定により、市長に対して行った申請その他の行為のうち、現に効力を有するもので、改正後の玉野市公共下水道条例に相当規定があるものについては、当該相当規定により市長が行った指定工事店の指定の処分その他の行為又は当該相当規定により、市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成16年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第1条別表第2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条から第6条までの規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市公共下水道条例の規定は、平成17年1月分の排除する汚水に係る使用料から適用する。

(平成17年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市公共下水道条例の規定は、平成17年6月分の排除する汚水に係る使用料から適用する。

(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の消費税に関する経過措置)

3 施行日前から継続している公共下水道及び小規模集合排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道及び小規模集合排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の玉野市公共下水道条例及び第3条の規定による改正後の玉野市小規模集合排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月24日条例第26号)

(施行日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第5条の規定による改正前の玉野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(処分等に関する経過措置)

3 施行日前に、第6条の規定による改正前の玉野市公共下水道条例(以下「旧公共下水道条例」という。)の規定に基づき行われた旧公共下水道条例第6条の9の規定による指定の取消しの効力については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(道路占用料及び港湾水域占用料の改定に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の玉野市道路占用料徴収条例及び第3条の規定による改正後の玉野市港湾水域占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(公共下水道使用料及び小規模集合排水処理施設使用料の消費税に関する経過措置)

5 施行日前から継続している公共下水道及び小規模集合排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道及び小規模集合排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第6条の規定による改正後の玉野市公共下水道条例及び第7条の規定による改正後の玉野市小規模集合排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表(第26条関係)

手数料の種類、額等

手数料の種類

単位

金額(単位 円)

指定工事店指定手数料

1回

10,000

指定工事店指定更新手数料

1回

10,000

公共下水道に関する諸証明書交付手数料

1枚

300

玉野市公共下水道条例

昭和55年10月1日 条例第24号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 下水道
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第24号
昭和61年9月25日 条例第29号
平成元年3月29日 条例第21号
平成4年3月27日 条例第24号
平成8年3月28日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第16号
平成10年6月30日 条例第24号
平成12年3月21日 条例第35号
平成12年12月22日 条例第54号
平成14年3月29日 条例第17号
平成16年3月30日 条例第4号
平成16年12月17日 条例第19号
平成17年3月24日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第22号
平成26年3月24日 条例第17号
令和元年9月24日 条例第26号
令和元年9月24日 条例第34号